○赤平市下水道条例施行規則

昭和63年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市下水道条例(昭和63年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第4条第2号の工事の施工は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるほか、市長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第3条 条例第6条の規定による計画の確認申請は、排水設備等工事確認申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 配管立面図

(5) 詳細図

(6) 前各号のほか、市長が特に指定した図書

3 申請書は、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の承諾を得なければならない。

(1) 他人の家屋又は土地に排水設備等を設置しようとするときは、当該家屋又は土地所有者の承諾

(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者の承諾

(排水設備等の計画の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合すると認めたときは、排水設備等工事確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(軽微な工事)

第5条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、すでに設置されている排水設備等の清掃その他の維持に必要な修繕工事をいう。

(指定業者の申請)

第6条 条例第7条の2第2項の規定により指定の申請をしようとする者は、下水道排水設備工事指定業者指定申請書(様式第3号)又は下水道排水設備工事指定業者継続指定申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、有効期間の更新の指定の申請については、有効期間の満了の日の1月前までに提出するものとする。

2 条例第7条の2第3項第1号の書類は、誓約書(様式第5号)によるものとする。

(指定業者の指定)

第7条 条例第7条の3第1項の規定により指定を受けた場合は、下水道排水設備工事指定業者登録簿(様式第6号)に登載し、下水道排水設備工事指定業者指定通知書(様式第7号)により通知する。

(責任技術者の申請)

第8条 条例第7条の6第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第8号)又は下水道排水設備工事責任技術者登録更新申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、有効期間の更新の登録の申請については、有効期間の満了の日の1月前までに提出するものとする。

2 条例第7条の6第2項第3号の書類は、誓約書(様式第10号)によるものとする。

(登録の取消し又は一時停止)

第9条 条例第7条の7第3項の規定により登録の取消し又は登録の効力の停止をしたときは、当該責任技術者に対し下水道排水設備工事責任技術者登録取消し・停止通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(規則で定める試験機関)

第10条 条例第7条の8に規定する規則で定める試験機関は、北海道地方下水道協会とする。

(責任技術者証)

第11条 条例第7条の9第1項の規定により交付する責任技術者証は、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第12号)によるものとする。

2 条例第7条の9第1項の規定により責任技術者証の交付を受けている者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じた場合、責任技術者証に当該変更の内容を証する書類を添付し、下水道排水設備工事責任技術者証書換え・再交付申請書(様式第13号)を市長に提出して、責任技術者証の書換えを申請することができる。

3 責任技術者証を汚損又は亡失したときは、前項の申請書を市長に提出して責任技術者証の再交付を申請することができる。

4 責任技術者証を汚損した者が前項の申請をする場合は、申請書にその責任技術者証を添付しなければならない。

5 責任技術者証の再交付を受けた後、亡失した責任技術者証を発見した場合は、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(指定業者証)

第12条 条例第7条の10第1項の規定により交付する指定業者証は、下水道排水設備工事指定業者証(様式第14号)によるものとする。

2 前項により指定業者証の交付を受けている者は、指定業者証の記載事項に変更が生じた場合、指定業者証に当該変更の内容を証する書類を添付し、下水道排水設備工事指定業者証書換え・再交付申請書(様式第15号)を市長に提出して指定業者証の書換えを申請することができる。

3 指定業者証を汚損又は亡失したときは、前項の申請書を市長に提出して指定業者証の再交付を申請することができる。

4 指定業者証を汚損した者が前項の申請をする場合は、申請書にその指定業者証を添付しなければならない。

5 指定業者証の再交付を受けた後、亡失した指定業者証を発見した場合は、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(変更の届出)

第13条 条例第7条の12第1項の規定による変更の届出は、下水道排水設備工事指定業者申請事項変更届(様式第16号)によるものとする。

2 条例第7条の12第2項の規定による指定の辞退の届出は、下水道排水設備工事指定業者指定辞退届(様式第17号)によるものとする。

(指定の取消し又は一時停止)

第14条 条例第7条の13第1項の規定により指定の取消し又は指定の効力の停止をしたときは、当該指定業者に対し下水道排水設備工事指定業者指定取消し・停止通知書(様式第18号)により通知するものとする。

2 前項に規定する指定の取消し又は停止に伴う損害については、市長はその責を負わない。

(賠償の責任)

第15条 指定業者は、工事の施行の際当該設置者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負わなければならない。

(排水設備等工事の完了届)

第16条 条例第8条第1項の規定による完了届は、排水設備等工事完了届(様式第19号)によるものとする。

(検査済証)

第17条 条例第8条第2項の検査に合格した者に、排水設備等検査済証(様式第20号)を交付するものとする。

(管理人の届出)

第18条 条例第11条の規定により管理人の届出又は変更しようとする者は、排水設備等管理人設定(変更)(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(除害施設設置等の特例)

第19条 条例第13条に規定する市長が定める項目は、次の各号に掲げる項目とし、同条に規定する市長が定める水量は、1日当たりの平均的な水量が50立方メートル未満のものとする。

(1) 温度

(2) 生物化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類に限る。)含有量

(除害施設の設置等の届出)

第20条 条例第14条第1項の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第22号)によるものとする。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、除害施設設置等届受理書(様式第23号)を届出者に交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第21条 条例第16条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(開始・休止・廃止・再開)(様式第24号)によるものとする。

(悪質下水排除の開始等の届出)

第22条 条例第17条の規定による届出は、悪質下水排除開始等届(開始・変更・休止・廃止・再開)(様式第25号)によるものとする。

(異動の届出)

第23条 条例第18条第1項の規定による届出は、公共下水道使用者変更届(様式第26号)によるものとする。

2 条例第18条第2項の規定による届出は、公共下水道使用料算定基準異動届(様式第27号)によるものとする。

(汚水量の認定)

第24条 条例第20条第2項の規定による水道水以外の汚水量の認定は、別表の基準による。

(使用料等の減免)

第25条 条例第21条第25条第2項ただし書の規定による使用料、占用料の減免申請は、公共下水道使用料、占用料減免申請書(様式第28号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、公共下水道使用料、占用料減免審査結果決定通知書(様式第29号)を交付するものとする。

(行為の許可)

第26条 条例第23条の規定による申請は、公共下水道制限行為許可申請書(様式第30号)、公共下水道制限行為許可変更申請書(様式第31号)に施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した平面図及び構造図を添付するものとする。

2 市長は、前項の申請について、法令の規定に適合すると認めたときは、公共下水道制限行為許可(変更)(様式第32号)を交付するものとする。

(占用の許可)

第27条 条例第25条第1項の規定による申請は、公共下水道施設占用(変更)許可申請書(様式第33号)前条第1項に掲げる書類を添付して申請するものとする。

2 市長は、前項の申請について占用を許可したときは、公共下水道占用許可書(様式第34号)を交付するものとする。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(赤平市下水道排水設備工事指定業者規則の廃止)

2 赤平市下水道排水設備工事指定業者規則(平成元年規則第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に附則第2項の規定による廃止前の赤平市下水道排水設備工事指定業者規則によりなされた処分、申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、申請その他の行為とみなす。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第13条関係)

汚水排出量の認定基準

区分

認定基準(1カ月)

一般用

一般家事

1戸3人まで 6立方メートル

1人増すごとに 2立方メートルを加える

浴槽

3人まで 3立方メートル

1人増すごとに 0.5立方メートルを加える

水洗便所

1戸3人まで 3立方メートル

1人増すごとに 1立方メートルを加える

浴場用

100立方メートルを基本排出量とし、これを加える部分は使用状況、ポンプ能力等を勘案して市長が定める。

様式 略

赤平市下水道条例施行規則

昭和63年10月1日 規則第17号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第3節 下水道事業
沿革情報
昭和63年10月1日 規則第17号
平成14年3月14日 規則第7号
平成23年6月24日 規則第14号
令和4年9月16日 規則第19号