○赤平市下水道条例

昭和63年10月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する施設をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する土地の所有者、使用者又は占有者をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する施設をいう。

(12) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(13) 使用者 下水を排除するために公共下水道を使用する者をいう。

(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下この条において「水道法」という。)第3条第1項に規定する水道をいう。

(15) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備の公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法は、規則で定めるところによる。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上 300未満

150以上

300以上 600未満

200以上

600以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等をしようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) コンクリート、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定める確認申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更について書面により管理者へ提出して確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備工事指定業者の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けたもの(以下「指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定業者としての指定を受けた日から起算して5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条の2 前条第1項又は第3項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項又は第3項の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備工事の事業を行う店舗又は営業所(以下「営業所等」という。)の名称及び所在地並びにそれぞれの営業所等に専属する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条別表に定める土木又は管工事業の許可の写し

(3) 前2年度の国税、道税及び市税に関する納税を証明するもの並びに工事経歴書

(4) 専属する責任技術者の履歴書及び雇用証明書

(5) 法人にあっては、会社の登記簿謄本及び定款、個人にあってはその住民票の写し

(6) 代表者の履歴書及び身分証明書

(7) 次条第1項第3号で定める設備及び機材を有することを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要とする書類

(指定の基準)

第7条の3 管理者は、第7条第1項又は第3項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 建設業法第3条別表に掲げる土木又は管工事業の許可を受けている者であること。

(2) 営業所等ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。

(3) 排水設備工事の施行に必要な設備及び機材を常時保有している者であること。

(4) 北海道内に営業所等がある者であること。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第7条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める要件を備えている者であること。

2 管理者は、第7条第1項又は第3項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知させる措置をとる。

(責任技術者)

第7条の4 指定業者は、営業所等ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第8条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第7条の5 管理者は、第7条の4第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第7条の6 前条第1項及び第3項の登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所地

(2) 勤務先の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類又は更新をしたことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第7条の7 責任技術者認定試験に合格した者で指定業者の営業所等に専属している者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 精神の機能の障害により責任技術者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

3 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例又は規則に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は登録の効力を停止することができる。

(責任技術者認定試験)

第7条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、規則で定める試験機関が行う。

(責任技術者証)

第7条の9 管理者は、第7条の7第1項に定める登録資格を有する者から第7条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。また、他人に譲り渡し、若しくは貸与してはならない。

3 責任技術者は、第7条の7第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を管理者に返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定業者証)

第7条の10 管理者は、指定業者として指定を行った工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備工事指定業者証(以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、指定業者証を営業所等の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定業者は、第7条の13第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく指定業者証を管理者に返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定業者証を管理者に返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定業者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第7条の11 指定業者は、下水道に関する法令、条例及び規則で定めるところに従い適正な排水設備工事の施行に努めなければならない。

2 指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(3) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(6) 災害緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(変更の届出等)

第7条の12 指定業者は、次の各号のいずれかに変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく管理者に届出をしなければならない。

(1) 営業所等の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 専属している責任技術者の氏名

2 指定業者は、排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、規則で定めるところにより、速やかに管理者に指定の辞退の届出をしなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第7条の13 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定を取り消し、又は指定の効力を停止することができる。

(1) 第7条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第7条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第7条の11に規定する指定業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施行する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

(7) 条例又は規則に違反したとき。

2 第7条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、工事の完了した日から5日以内に管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、その工事が適正に施工されたと認めたときは規則で定めた検査済証を交付する。

(排水設備設置義務者の費用負担)

第9条 管理者は、排水設備設置義務者の特別の必要により公共ます及びその排水管の設置を行う場合、その費用は排水設備設置義務者の負担とする。

(排水設備等の管理)

第10条 使用者は、排水設備等の清掃その他維持について、常に善良な管理をしなければならない。

(管理人)

第11条 次の各号の一に該当する場合は、公共下水道の使用についてその義務に属する一切の事項を処理するため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。また、管理人を変更するときも同様とする。

(1) 排水設備設置義務者が市内に居住しないとき。

(2) 排水設備を共有するとき。

(3) 排水設備を共用するとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第13条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、管理者が定める項目に係る下水で、管理者が定める水量に係るものについては、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 令第9条の8各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設の新設、改築又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をしたときは、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 管理者は、前2項に規定する届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が、前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出(前項の届出にあっては、第1項に規定する届出事項の部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を新設、改築又は増築してはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第17条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(異動の届出)

第18条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、その者が水道使用者であるときは、赤平市水道条例(昭和43年条例第33号。以下「水道条例」という。)第26条第2項の規定による届出をもって本文の規定による届出をした者とみなす。

2 使用者は、下水道使用料の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第19条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収については、水道条例の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表により算定した額の合計額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の減免)

第21条 管理者は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第22条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の規定による軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額の算定、徴収の方法、減免等については、赤平市道路占用料徴収条例(昭和31年条例第6号)の規定を準用する。

(原状回復)

第26条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(過料)

第27条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の確認なく排水設備を築造、改築又は増築した者

(2) 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れようとした者

(3) 前2号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その従業員が、その法人又は人の業務に関し前2項に規定する違反行為をしたときは、行為者に過料を科するほか、その法人又は人に対して当該過料を科する。

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(赤平市下水道条例に関する経過措置)

第2条 改正後の条例第20条第1項の規定は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係わる料金について適用し、施行日前の下水道の使用に係わる料金については、なお従前の例による。

2 前項の規定に係わらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成8年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係わる料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(赤平市下水道条例に関する経過措置)

2 改正後の条例第20条第1項の規定は、施行期日前から継続している下水道の使用で、平成9年4月30日までに料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の赤平市下水道条例に基づく規則(以下「旧規則」という。)の規定により排水設備工事指定業者の指定又は排水設備工事責任技術者としての登録を受けている者は、この条例による改正後の赤平市下水道条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の指定又は新条例第7条の5第1項の登録を受けた者とみなす。この場合において、新条例第7条第2項又は新条例第7条の5第2項の規定にかかわらず、旧規則の規定による指定又は登録に係る有効期間の末日までとする。

3 この条例の施行の際現に旧規則の規定により交付されている下水道排水設備工事指定業者認可証又は下水道排水設備工事責任技術者証は、新条例第7条の10第1項の下水道排水設備工事指定業者証又は新条例第7条の9第1項の下水道排水設備工事責任技術者証とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧規則の規定により下水道排水設備工事指定業者の指定の取消し若しくはその指定の効力の停止又は下水道排水設備工事責任技術者としての登録の取消し若しくは登録の効力の停止については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧規則の規定によりなされている申請、届出その他の行為は、新条例の相当する規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行日前から継続している下水道の使用で、隔月点検により使用料を算定する場合において、平成16年5月31日までに点検した使用水量に係る使用料についてはこの条例による改正前の使用料によるものとし、平成16年6月1日から6月30日までに点検した使用水量に係る使用料については、2分の1の使用水量部分について、この条例による改正前の使用料によるものとする。この場合において、2分の1の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数水量は切り捨てるものとする。

(平成18年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行日前から継続している下水道の使用で、隔月点検により使用料を算定する場合において、平成19年4月30日までに点検した使用水量に係る使用料についてはこの条例による改正前の使用料によるものとし、平成19年5月1日から5月31日までに点検した使用水量に係る使用料については、2分の1の使用水量部分について、この条例による改正前の使用料によるものとする。この場合において、2分の1の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数水量は切り捨てるものとする。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(下水道使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の赤平市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(赤平市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第9条の規定による改正後の赤平市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

下水道使用料

区分

1ヶ月の基本水量

基本料金

超過料金

(1m3)

家庭用

8m3

1,854円

8m3を超える分

237.82円

業務用

16m3

3,708.5円

16m3を超え100m3までの分

277.62円

100m3を超える分

290.19円

浴場用

100m3

2,776円

100m3を超える分

39.82円

赤平市下水道条例

昭和63年10月1日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第3節 下水道事業
沿革情報
昭和63年10月1日 条例第9号
平成8年1月31日 条例第1号
平成9年3月26日 条例第12号
平成12年3月13日 条例第9号
平成12年12月15日 条例第37号
平成14年3月14日 条例第13号
平成16年3月25日 条例第9号
平成18年12月15日 条例第59号
平成24年3月22日 条例第11号
平成24年6月15日 条例第15号
平成25年12月13日 条例第28号
令和元年6月26日 条例第16号
令和元年9月20日 条例第18号
令和3年12月17日 条例第26号