○赤平市労働資料収集センター設置条例施行規則

昭和60年10月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市労働資料収集センター設置条例(昭和60年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館の時間)

第2条 赤平市労働資料収集センター(以下「センター」という。)の開館の時間は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後5時まで

(2) 市長が特に必要と認めたときは、前号の時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日、年末年始12月31日から翌年1月5日までとする。

(2) 前号のほか必要と認めたとき。

(入館者の遵守事項)

第4条 センターの入館者は、別に定める入館者心得を遵守しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。

この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

赤平市労働資料収集センター設置条例施行規則

昭和60年10月1日 規則第16号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和60年10月1日 規則第16号