○赤平市労働資料収集センター設置条例

昭和60年10月1日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地域発展に尽された先人の労苦を讃える貴重な労働資料を保存展示し、その調査研究をとおし、労働文化の高揚を図ることを目的として、赤平市労働資料収集センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 このセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市労働資料収集センター

(2) 位置 赤平市本町2丁目4番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 労働文化の高揚に関する事業

(2) 労働に関する史跡、開拓、風俗、自然、古記録、現代記録資料等の収集、保存及び展示

(3) 労働資料の調査研究

(4) その他必要な事業

(管理委託)

第4条 市長は、第2条に規定する施設の管理を委託することができる。

(入館料)

第5条 センターの入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、その者に対して入館を禁じ、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物及び展示物等をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上、必要と認めるとき。

(損害賠償)

第7条 入館者が、建物又は付属物若しくは展示物をき損又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年12月1日から施行する。

赤平市労働資料収集センター設置条例

昭和60年10月1日 条例第18号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和60年10月1日 条例第18号