○赤平市産業研修ホール条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市産業研修ホール条例(昭和61年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 赤平市産業研修ホール(以下「研修ホール」という。)の開館時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 開館時間については、午前9時から午後9時までとする。

(2) 休館日については、次のとおりとする。

(ア) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(イ) 毎週火曜日

(ウ) 12月31日から翌年1月5日まで

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第6条の規定により研修ホールを使用しようとするものは、使用日の6箇月前から前日までの間に産業研修ホール使用許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の使用申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、産業研修ホール使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(許可事項の変更)

第4条 前条第2項の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、使用許可書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとするものは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減免に関する基準及び減免の率は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとするものは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったときは全額還付する。

(2) 条例第8条第4号の規定により使用料許可を取り消されたときは全額還付する。

(3) その他特別の理由があると認めたときは全額又は一部を還付する。

2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとするものは、産業研修ホール使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(特別設備等の使用)

第8条 条例第13条の規定により使用の際特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、施設の管理運営のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく研修ホール内及びその敷地内において広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設備を行わないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 建物、付属設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(4) 研修ホール内及びその敷地内の清潔を保つこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(立入りの制限)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し研修ホールの立入りを禁止することができる。

(1) 研修ホール内及びその敷地内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他研修ホールの管理運営上支障があると認められる者

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第6条関係)

区分

減免率

赤平市が主催又は共催する研修

10割

赤平市内の一般企業又はその他団体等が行う研修

5割

その他市長が特に認めた団体が行う研修

5割

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赤平市産業研修ホール条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第1号

(令和4年9月16日施行)