○赤平市産業研修ホール条例
昭和61年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 地域の産業の振興と人材育成のための教育、研修及び訓練の用に供するため、赤平市産業研修ホール(以下「研修ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 赤平市産業研修ホール
(2) 位置 赤平市東大町3丁目4番地
(職員)
第3条 研修ホールに必要な職員を置くことができる。
(管理運営)
第4条 研修ホールの管理運営は、赤平市(以下「市」という。)が行う。
2 管理の全部又は一部を委託することができる。
(使用者の範囲)
第5条 研修ホールを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内に在住又は在勤する者
(2) その他市長が特に使用を認めた者
(使用許可)
第6条 研修ホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において研修ホールの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、研修ホールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備及び備付物件を破損し汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他研修ホールの管理運営上支障があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても市は、その賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき。
(4) その他公益上、又は研修ホールの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第9条 研修ホールの使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。
(2) 第8条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、研修ホールの使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用許可によって生じた権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他に譲渡してはならない。
(特別設備等の設置)
第13条 使用者は、使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第14条 使用者は、研修ホールの使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、建物又は付属施設若しくは備付物件等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料(1時間単価) |
研修室1 | 円 320 |
研修室2 | 220 |
研修室3 | 220 |
和室 | 190 |
展示ホール | 320 |
備考
1 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 11月1日から4月30日までの間、使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。