○赤平市産業研修ホール条例

昭和61年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 地域の産業の振興と人材育成のための教育、研修及び訓練の用に供するため、赤平市産業研修ホール(以下「研修ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市産業研修ホール

(2) 位置 赤平市東大町3丁目4番地

(職員)

第3条 研修ホールに必要な職員を置くことができる。

(管理運営)

第4条 研修ホールの管理運営は、赤平市(以下「市」という。)が行う。

2 管理の全部又は一部を委託することができる。

(使用者の範囲)

第5条 研修ホールを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に在住又は在勤する者

(2) その他市長が特に使用を認めた者

(使用許可)

第6条 研修ホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において研修ホールの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、研修ホールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備及び備付物件を破損し汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他研修ホールの管理運営上支障があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても市は、その賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき。

(4) その他公益上、又は研修ホールの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第9条 研修ホールの使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。

(2) 第8条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(3) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、研修ホールの使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用許可によって生じた権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他に譲渡してはならない。

(特別設備等の設置)

第13条 使用者は、使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第14条 使用者は、研修ホールの使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、建物又は付属施設若しくは備付物件等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

別表(第9条関係)

区分

使用料(1時間単価)

研修室1

320

研修室2

220

研修室3

220

和室

190

展示ホール

320

備考

1 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。

2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

3 11月1日から4月30日までの間、使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。

赤平市産業研修ホール条例

昭和61年3月31日 条例第11号

(平成18年3月24日施行)