○赤平市企業振興促進条例施行規則
昭和63年10月13日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市企業振興促進条例(昭和63年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工場等を新規に設置する場合
(2) 市内に工場等を有する者が、その当該用地から独立する工場等を設置する場合
(3) 市内に工場等を有する者が、その当該用地内において異種の事業を行う工場等を設置する場合
(4) 休廃止された工場等を譲り受けて、操業又は事業を開始する場合
2 条例に規定する工場等の増設とは、市内に工場等を有する者が、その当該用地内において、同種の事業を行う工場等を設置することをいう。
3 条例に規定する工場等の更新とは、市内に工場等を有する者が、生産能力の増加、品質の改良を目的とし、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号又は第7号に掲げる固定資産を更新することをいう。
(1) 工場等の新設に係る操業又は事業を開始した日以後3月までに雇用された者とし、増設又は更新の場合は前後3月までに雇用された者とする。ただし、技術修得のため当該期間以前に訓練を受けている者を含む。
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿に記載される者。なお、市内の同一企業内での配置換えの者及び代表権を持つ会社役員は含まない。
(3) 工場等の新設、増設又は更新に係る操業又は事業を開始した日以後1年の間に退職者があり、引き続きその後任者を雇用した場合にあっては、両者の期間を合算する。
(指定の申請)
第4条 条例第3条第2項の規定による指定の申請は、新設、増設又は更新する工場等の工事に着手する日の10日前までに、指定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、条例第3条第1項第3号の規定により指定を受けた指定事業者は、条例第4条第1項の規定による課税の免除が終わる年度まで、新たな更新の指定申請はできないものとする。
(工事の着手及び完成の届出)
第6条 指定事業者は、当該工場等の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に工事着手届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該工場等の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に工事完成届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(操業等の開始の届出)
第7条 指定事業者は、当該工場等の操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に操業(事業)開始届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 条例第5条第1項第1号の場合 当該企業の操業等を開始した日以後に、補助金交付申請書(様式第7号)による。
(2) 条例第5条第1項第2号の場合 当該企業の操業等を開始した日から1年を経過した日以後に補助金交付申請書(様式第8号)による。
(3) 条例第5条第1項第3号の場合 当該企業の操業等を開始した日以後に、補助金交付申請書(様式第9号)による。
(1) 条例第5条第1項第1号の場合 当該企業の操業等を開始した日から1年を経過した日の属する年度又はその次の年度において、投資額を確認の上、行うものとする。
(2) 条例第5条第1項第2号の場合 当該企業の操業等を開始した日から1年を経過した日の属する年度又はその次の年度において、新たな雇用者の数を確認の上、行うものとする。
(3) 条例第5条第1項第3号の場合 当該企業の操業等を開始した日から1年を経過した日の属する年度又は次の年度において、工場等の建設を確認の上、行うものとする。
(操業等の状況の報告)
第12条 指定事業者は、当該工場等の操業等を開始した日の属する年以降3年の間の各年(法人にあっては、当該企業の操業等を開始した日の属する事業年度の初日から3年を経過する日の前日までの間の各事業年度)の操業等の状況を、それぞれ当該決算終了後2月以内に、操業(事業)状況報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
(操業等の休止等の届出)
第13条 指定事業者は、当該工場等の操業等を開始後10年以内に、当該操業等を休止し、又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、当該操業内容等を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、操業(事業)休止(廃止、変更)届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
(書類の提出)
第14条 条例及びこの規則によって市長に提出する書類は、正副2通とする。
(委員の委嘱及び任期)
第15条 条例第8条の規定による赤平市企業振興促進委員会(以下「委員会」という。)は、次のもののうちから市長が委嘱する。
(1) 赤平市議会議員 1名
(2) 知識経験を有する者 3名
2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第16条 委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
4 正副委員長ともに事故あるときは、委員長の予め指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第17条 委員会の会議は、市長が必要と認めたときこれを招集する。
(会議の開催及び議事)
第18条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の事務)
第19条 委員会の事務は、主管課において処理する。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
3 赤平市工業振興促進条例施行規則(昭和40年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成8年規則第23号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに新設又は増設された工場等については、規則第4条から第8条までの規定にかかわらず、この規則の施行日から30日以内に第4条、第5条及び第8条の規定による申請、若しくは第6条及び第7条の規定による届出をしなければならない。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に赤平市企業振興促進条例第3条の規定により市長の指定を受けた指定事業者については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に赤平市企業振興促進条例(昭和63年条例第11号)による改正前の赤平市企業振興促進条例の規定に基づき課税免除又は助成措置を受けている者の当該課税免除又は助成措置に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。