○赤平市企業振興促進条例

昭和63年10月13日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、赤平市における企業の立地と振興を促進するため、赤平市内に工場又は特定施設(以下「工場等」という。)を新設、増設又は更新する者に対し課税の免除及び助成の措置を行うことにより、赤平市の経済の発展と雇用の拡大に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造、加工又は修理を行うため、直接使用する土地、建物及び附属設備で、所得税法施行令(昭和40年政令第96号。以下「令」という。)第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産を含めた施設をいう。

(2) 特定施設 製品等の開発のための試験研究施設、ソフトウェアハウス(他人の需要に応じたコンピュータープログラムの作成などを行う施設)、農林水産関連施設、医療福祉施設(赤平市社会福祉法人等の助成に関する条例(昭和51年条例第8号)の適用を受けるものは除く。)、スポーツ施設、教育文化施設、宿泊施設、観光施設及び市長が特に認めた施設に直接使用する土地、建物及び付属設備で、令第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産を含めた施設をいう。

(3) 投資額 令第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産の取得価格のうち自己資金及び借入金相当額をいう。

(課税の免除及び助成の措置の対象等)

第3条 この条例による課税の免除及び助成の措置は、次の各号に掲げる工場等で、公害を防止するための適切な措置が講ぜられているものを新設、増設又は更新する者であって市長が指定をしたものに対して行う。

(1) 赤平市内に立地する工場等であって、その新設のための投資額が1,500万円以上で、かつ、新設に伴い増加する雇用者(1年を超えて常時雇用される者に限る。以下同じ。)の数が3人以上のもの

(2) 赤平市内に立地する工場等であって、その増設のための投資額が1,500万円以上で、かつ、増設に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもの

(3) 赤平市内に立地する工場等であって、その更新のための投資額が1,500万円以上で、かつ、更新に伴い増加する雇用者の数が3人以上のもの。ただし、令第6条第3号及び第7号に掲げる固定資産を更新する場合に限り、その更新のための投資額は1,500万円以上で、更新に伴い増加する雇用者の数は1人以上のものとする。

2 前項の規定により指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(課税の免除)

第4条 前条の規定により市長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対しては、当該賦課される固定資産税を、賦課される年から5年間は全額免除する。

2 指定事業者が、前項の規定により課税の免除を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(助成の措置)

第5条 第3条の規定による指定事業者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の補助金を交付する。

(1) 投資額に対する助成 第3条第1項各号の指定事業者に対しては、当該新設、増設又は更新に係る投資額の100分の10に相当する額(交付は1回限りで、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)

(2) 雇用に対する助成 第3条第1項各号の指定事業者に対しては、当該新設、増設又は更新に伴い新たな雇用者(市内に居住している者に限る。)の数に50万円を乗じて得た額(交付は1回限りで、その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)

(3) 用地取得に対する助成 第3条第1項の指定事業者に対しては、当該新設又は増設のため市内に用地を取得(土地取得の日から起算して3年以内に工場等の着手があった場合に限る。)した場合において、当該取得額中工場等の床面積相当取得額に100分の30を乗じて得た額(交付は1回限り。)

2 指定事業者が、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 第1項各号の規定による補助金は、規則で定めるところにより、市長の確認を経た後速やかに交付するものとする。

(課税の免除及び助成の措置の承継)

第6条 前2条の規定により課税の免除及び助成の措置を行うべき期間中に、指定事業者に係る工場等の承継があったときは、当該承継人に対し同条の課税の免除及び助成の措置を行うものとする。

2 前項の承継人は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(指定、課税の免除及び助成の措置の取消し等)

第7条 市長は、指定事業者(前条第1項の承継人を含む。)又は第4条の規定による課税の免除を受けた者及び第5条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定若しくは課税の免除及び助成の措置を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により課税の免除又は補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 課税の免除又は補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(4) 公租公課を滞納したとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(企業振興促進委員会)

第8条 課税の免除及び助成の措置の適正を図るため市長の諮問機関として、赤平市企業振興促進委員会を置く。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 赤平市工業振興促進条例(昭和40年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例の規定により課税の免除及び助成の措置を受けているものは、なお従前の例による。

4 この条例施行の際、旧条例の規定による赤平市工業振興促進委員会の委員はその任期中、赤平市企業振興促進委員会の委員とする。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年条例第28号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例第3条第1項第3号の規定による課税免除については、平成8年1月1日以後に最初の固定資産税が賦課される工場等について適用する。

3 改正前の赤平市企業振興促進条例の規定により課税の免除及び助成の措置を受けているものは、なお従前の例による。

(平成12年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に赤平市企業振興促進条例第3条の規定により市長の指定を受けた指定事業者については、なお従前の例による。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に赤平市企業振興促進条例第3条の規定により市長の指定を受けた指定事業者については、なお従前の例による。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

赤平市企業振興促進条例

昭和63年10月13日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)