○赤平市社会福祉法人等の助成に関する条例
昭和51年3月30日
条例第8号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人等及び介護保険法(平成9年法律第123号)第94条に基づく医療法人(以下社会福祉法人等という。)の助成については、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(助成の対象)
第3条 助成を受けようとする社会福祉法人等は、赤平市内において事業を行う社会福祉法人等でなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(4) 前3号のほか市長が必要と認める書類
(使用制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人等は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人等が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。