○エルムダム管理条例施行規則

平成11年12月22日

規則第31号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、エルムダム管理条例(平成11年条例第29号。以下「条例」という。)第3条及び第8条の規定に基づき、エルムダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理者の義務)

第2条 ダムの管理責任者(以下「管理者」という。)は、この規則を定めるところにより、ダムを管理するものとする。

2 管理者は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条に規定する資格を有する者でなければならない。

(異例の措置)

第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要する場合は、この限りではない。

2 前項のただし書の規定により処理を行ったときは、速やかに市長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。

第2章 貯水、取水又は放流

第1節 ダムの水位及び貯水

(常時満水位)

第4条 ダムの常時満水位は、標高427メートルとする。

(最低水位)

第5条 ダムの最低水位は、標高403メートルとし、点検、補修その他特に必要とする場合を除き、貯水位をこれより低下させてはならない。

(貯水位の基準)

第6条 貯水位は、取水施設に取り付けられた水位計の示度によるものとする。

(流水の貯留)

第7条 管理者は、かんがい用水を確保するため、原則として、通年で貯留することができる。

(畑地かんがい用水のための利用)

第8条 畑地かんがい用水のための貯水の利用は、標高427メートルから標高403メートルまでの貯水位で容量最大330万立方メートルを利用して行うものとする。

第2節 取水

(畑地かんがい用水のための取水)

第9条 管理者は、気象、水象及び畑地かんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。

2 管理者は、異常気象、渇水等により必要な水量を取水することが困難な場合には、市長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。

(計画取水量)

第10条 畑地かんがい用水のためのダムからの取水量は、別表第1に掲げる量の範囲とする。

(流水の貯留の条件)

第11条 ダムにおける流水の貯留は、別表第2に掲げる流入量を超える場合に限り、その超える部分の範囲において行うものとする。

第3節 放流

(放流の制限)

第12条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流するものとする。

(1) 条例第4条の規定により点検整備を行う必要があるとき。

(2) その他やむを得ない理由が生じたとき。

(放流量)

第13条 ダムから放流を行う場合の放流量は、下流の水位の急激な変動を生じさせない範囲とする。

(放流の通知)

第14条 管理者は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生じると認められるときは、これによって生じる危害を防止するため、別表第3に掲げる関係機関に通知するとともに、一般に周知させるために必要な措置をとらなければならない。

第3章 ゲートの操作

(取水管ゲートの操作)

第15条 取水管ゲートは、次の各号に該当する場合に限り、操作することができる。

(1) かんがい期間において取水する必要があるとき。

(2) その他やむを得ない理由が生じたとき。

(放流管ゲート)

第16条 放流管ゲートは、次の各号に該当する場合に限り、操作することができる。

(1) ダムその他貯水池内の施設、又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。

(2) その他やむを得ない理由が生じたとき。

(注水管ゲート)

第17条 注水管ゲートは、次の各号に該当する場合に限り、操作することができる。

(1) 別表第2に掲げる貯留制限に伴い放流する必要があるとき。

(2) その他やむを得ない理由が生じたとき。

第4章 緊急時における措置

第1節 洪水

(洪水時における措置)

第18条 洪水時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理できる要員を確保すること。

(2) ダム及び貯水池を管理するために必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象の結果を的確かつ迅速に収集すること。

(4) ダム管理に関する記録を作成すること。

(5) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置をとること。

第2節 かんばつ

(かんばつ時における措置)

第19条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期の予報等を勘案して、かんばつの恐れがあると認めたときは、市長の指示を受けて取水に関する節水計画をたて、これにより取水を行わなければならない。

第5章 観測及び調査

(気象及び水象の観測)

第20条 管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。

(1) 気象関係 天気、気温、相対湿度、風向、風速、降雨量等

(2) 水象関係 水位、流入量、放流量、取水量、水温、結氷等

(ダムの堆砂状況の調査)

第21条 管理者は、少なくとも3年に1回ダムの堆砂状況を調査しなければならない。

(堤体の調査)

第22条 管理者は、堤体に設置された測定器により、堤体の漏水量、間隙水圧等について観測又は調査を行わなければならない。

(管理日誌)

第23条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次の各号について記録しなければならない。

(1) 前3条の規定による観測又は、調査の結果

(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項

(3) 緊急時における措置に関する事項

(4) ゲート操作を行ったときは操作の理由、操作の時刻、開度及び取水量又は放流量

(5) その他ダムの管理に関する事項

2 管理者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめ、市長にその内容を報告しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

期間

区分

5月1日から8月31日

9月1日から9月30日

10月1日から4月30日

かんがい面積

取水管(エルムダム)

0.495m3/S

0.043m3/S

0.006m3/S

1,520ha

別表第2(第11条関係)

期間

5月1日から6月30日まで

7月1日から8月31日まで

9月1日から11月30日まで

12月1日から4月30日まで

流量

0.216m3/S

0.144m3/S

0.070m3/S

0.036m3/S

別表第3(第14条関係)

通知の相手

名称

担当機関の名称

北海道知事

空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所

北海道警察赤歌警察署長

赤歌警察署茂尻警察官駐在所

赤平消防署長

滝川地区広域消防事務組合赤平消防署

北海道開発局長

札幌開発建設部河川管理課

札幌開発建設部空知川河川事務所

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平成11年12月22日 規則第31号

(平成29年12月15日施行)