○エルムダム管理条例

平成11年12月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4で準用する第57条の2第1項の規定に基づき、エルムダム(以下「ダム」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 ダムの管理責任については、別途協定する北海道開発局長と深川市長、滝川市長、芦別市長及び赤平市長との管理委託協定書、並びに深川市長、滝川市長、芦別市長及び赤平市長による4市の管理協定書に基づくものとする。

(貯水、放流又は取水)

第3条 市長は、ダムの貯水、放流又は取水については、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。

(点検及び整備)

第4条 市長は、ダムを操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。

(干ばつ、洪水等における措置)

第5条 市長は、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、次の各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 干ばつが発生するおそれがあるときは、ダムの利水者の意見を聴き、節水計画を定め、干ばつ被害の発生の防止に努めること。

(2) 洪水が発生するおそれがあるときは、直ちに警戒体制をとり、洪水被害の発生の防止のために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に定める場合のほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずること。

(気象及び水象の観測)

第6条 市長は、ダムを管理するため、定期的に気象及び水象の観測を行うものとする。

(監視)

第7条 市長は、常に、ダム及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、ダムの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

エルムダム管理条例

平成11年12月22日 条例第29号

(平成11年12月22日施行)