○赤平市介護認定審査会規則

平成11年6月30日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市介護保険条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、一つとする。

2 合議体を構成する委員の定数は、4人とする。

3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(補則)

第3条 法令、条例及びこの規則に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず赤平市長がこれを招集する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

赤平市介護認定審査会規則

平成11年6月30日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成11年6月30日 規則第21号
平成13年7月9日 規則第12号
令和3年3月22日 規則第7号