○赤平市介護認定審査会規則
平成11年6月30日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、赤平市介護保険条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、一つとする。
2 合議体を構成する委員の定数は、4人とする。
3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(補則)
第3条 法令、条例及びこの規則に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず赤平市長がこれを招集する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。