○赤平市農村公園条例施行規則
平成11年12月22日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市農村公園条例(平成11年赤平市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(許可書)
第3条 市長は、前条の規定による許可を受けた者に対して許可書を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○赤平市農村公園条例施行規則
平成11年12月22日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市農村公園条例(平成11年赤平市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(許可書)
第3条 市長は、前条の規定による許可を受けた者に対して許可書を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。