○赤平市農村公園条例施行規則

平成11年12月22日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市農村公園条例(平成11年赤平市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、エルム農村公園使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 市長は、前条の規定による許可を受けた者に対して許可書を交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

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赤平市農村公園条例施行規則

平成11年12月22日 規則第29号

(平成11年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民施設
沿革情報
平成11年12月22日 規則第29号