○赤平市農村公園条例

平成11年12月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の交流や憩いの場の提供を目的として、赤平市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 エルム農村公園

(2) 位置 赤平市幌岡町165番地5

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これらに類すること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類すること。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 入園者は、公園内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木の伐採、鳥獣の捕獲及び植物を採取すること。

(3) 指定した場所以外に車両等を乗り入れ、又は止めおくこと。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) ごみ、その他の廃棄物を捨てること。

(6) 前各号のほか、市長が公園の管理に支障があると認めた行為。

(転貸使用の禁止)

第5条 公園使用許可を受けたものは、他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(目的外使用等の禁止)

第6条 公園使用許可を受けたものは、これを目的以外に使用し、又は原状を変更してはならない。

(許可の取り消し等)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は公園使用許可を取り消すことができる。

(1) 公園使用許可の条件に違反したとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) その他、管理上止むを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第8条 施設又は附属物(立木、植物及び鳥獣類を含む。)をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第9条 市長は、公園管理の全部又は一部を委託することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市農村公園条例

平成11年12月22日 条例第26号

(平成11年12月22日施行)