○エルムの里ほろおか交流センター設置条例施行規則

平成10年12月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、エルムの里ほろおか交流センター設置条例(平成10年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 エルムの里ほろおか交流センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとするもの(以下「使用者」という。)は、センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センター使用の許可をするときは、使用者にセンター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項の規定による使用料の減免は、市長が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該各号の定めるところにより減免することができる。

(1) 赤平市が主催又は共催する場合 免除

(2) 幌岡町、共和町又は住吉町の各町内会が、町内会活動として使用するもの 免除

(3) その他市長が特に必要を認めた場合 5割

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 センターを使用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに充分留意すること。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) 建物を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 使用が終ったときは、係員に連絡すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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エルムの里ほろおか交流センター設置条例施行規則

平成10年12月28日 規則第43号

(令和4年9月16日施行)