○エルムの里ほろおか交流センター設置条例

平成10年12月28日

条例第30号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、緑あふれる自然豊かな環境の中で都市住民との交流を図り、相互協力のもとに自らの日常生活の向上及び地域の安定的な発展と農業農村の活性化を図ることを目的として、エルムの里ほろおか交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 エルムの里ほろおか交流センター

(2) 位置 赤平市幌岡町165番地6

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域活動団体の会議や研修会を開催すること。

(2) 花の展示、花き栽培技術の習得の場として利用を図ること。

(3) 住民の軽スポーツ、レクリエーション等の場としての利用を図ること。

(4) その他目的を達成するために市長が必要と認める事業

(使用の制限)

第4条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を制限し、又は使用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(管理及び運営)

第5条 センターは市長が管理する。ただし、市長が適当と認めたものに管理運営を委託することができる。

(使用の手続)

第6条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、センターの運営上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付すことができる。

3 前2項に規定する使用の許可手続に関しては、別に市長が定める。

(使用料)

第7条 センターを使用するものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 第3条に掲げる事業のうち市長が特別認めるものについては、使用料を免除し、又は減額することができる。

(使用料の還付)

第8条 第7条の規定により既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事情により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、センターの使用を終わった時、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用の場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者が施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、使用者にやむを得ない事由があると市長が認めたときは、損害額を免除し、又は減額することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料(1時間単価)

ホール1

310

ホール2

200

全ホール

410

和室1

200

和室2

200

全和室

310

実習室

310

備考

1 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。

2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

3 11月1日から4月30日までの間、使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。

エルムの里ほろおか交流センター設置条例

平成10年12月28日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)