○赤平市エルム高原オートキャンプ場条例施行規則

平成10年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市エルム高原オートキャンプ場条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)第14条に基づき、赤平市エルム高原オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び時間)

第2条 オートキャンプ場の使用期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 使用期間 5月上旬から10月下旬までの間で市長が定める期間

(2) 使用時間 入場は、午後1時から午後6時まで、退場は、午前8時から午前11時までとする。ただし、ディキャンプについての使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 市長は、必要と認めたとき、又は条例第12条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認を受けたときは、前項に定める使用時間等を変更することができる。

(使用承認の申請)

第3条 条例第4条の規定によりオートキャンプ場の施設を使用しようとするときは、オートキャンプ場使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第4条 市長は、前条の申請について適当と認めたときは、申請者に使用承認書(様式第1号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第5条 市長は、施設の使用について次の各号の一に該当するときは、これを承認しない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱す恐れがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(金銭登録機による収納)

第6条 条例第7条第1項に掲げる使用料の納付をうけたときは、金銭登録機の発行する領収書を交付することにより行うものとする。

(備付け物件の使用料)

第7条 センターハウス備え付け物件の使用料は、別表1のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第2項の規定による減免基準は別表第2のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用承認申請書により市長の承認を受けなければならない。

(指定管理者に係る読替規定)

第9条 指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第3条から第5条及び第8条第2項中「市長」並びに様式第1号(第3条第4条第8条関係)中「赤平市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第2条から第8条及び様式第1号(第3条第4条第8条関係)中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用数」とあるのは「利用数」と、「使用日数」とあるのは「利用日数」と、「使用責任者」とあるのは「利用責任者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表1(第7条関係)

センターハウス備え付け物件使用料

名称

単位

使用料

シャワー

5分

200円

洗濯機

1回

200円

乾燥機

1回

100円

マウンテンバイク

2時間

200円

別表2(第8条第1項関係)

使用料減免基準

区分

減免率

赤平市が主催するもの

100%

赤平市が共催するもの

50%

その他市長が特に認めるもの

その都度市長が定める

画像

赤平市エルム高原オートキャンプ場条例施行規則

平成10年4月1日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)