○赤平市エルム高原オートキャンプ場条例施行規則
平成10年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市エルム高原オートキャンプ場条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)第14条に基づき、赤平市エルム高原オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び時間)
第2条 オートキャンプ場の使用期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 使用期間 5月上旬から10月下旬までの間で市長が定める期間
(2) 使用時間 入場は、午後1時から午後6時まで、退場は、午前8時から午前11時までとする。ただし、ディキャンプについての使用時間は、午前9時から午後4時までとする。
(使用の制限)
第5条 市長は、施設の使用について次の各号の一に該当するときは、これを承認しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱す恐れがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(金銭登録機による収納)
第6条 条例第7条第1項に掲げる使用料の納付をうけたときは、金銭登録機の発行する領収書を交付することにより行うものとする。
(備付け物件の使用料)
第7条 センターハウス備え付け物件の使用料は、別表1のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用承認申請書により市長の承認を受けなければならない。
(指定管理者に係る読替規定)
第9条 指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
センターハウス備え付け物件使用料
名称 | 単位 | 使用料 |
シャワー | 5分 | 200円 |
洗濯機 | 1回 | 200円 |
乾燥機 | 1回 | 100円 |
マウンテンバイク | 2時間 | 200円 |
別表2(第8条第1項関係)
使用料減免基準
区分 | 減免率 |
赤平市が主催するもの | 100% |
赤平市が共催するもの | 50% |
その他市長が特に認めるもの | その都度市長が定める |