○赤平市エルム高原オートキャンプ場条例

平成10年3月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき赤平市エルム高原オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 オートキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市エルム高原オートキャンプ場

(2) 位置 赤平市幌岡町392番地1

(施設)

第3条 オートキャンプ場の施設は、別表第1のとおりとする。

(使用の承認)

第4条 オートキャンプ場の施設を使用するときは、市長の承認を受けなければならない。

(行為の制限)

第5条 オートキャンプ場内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、集会その他これに類すること。

2 市長は、前項の承認にあたり管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第6条 オートキャンプ場内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し又は汚損すること。

(2) 樹木の伐採、鳥獣の捕獲及び植物を採取すること。

(3) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定した場所以外で火気を使用すること。

(5) 指定した場所以外に車両等を乗り入れ又は止めておくこと。

(6) はり紙若しくははり札をし又は広告を表示すること。

(7) ごみその他廃棄物を指定の場所以外に捨てること。

(8) 前各号のほか市長が管理に支障があると認めた行為

(使用料)

第7条 第4条の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を施設を使用する際に納入しなければならない。

2 前項の使用料は、市長が公益上又はその他特別な理由があると認めたときは減免することができる。

(転貸使用の禁止)

第8条 使用者は、他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第9条 使用者は、これを使用目的以外の用途に供し、又は原状を変更してはならない。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。

(承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、オートキャンプ場の使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用承認の条件に違反したとき。

(2) 条例、規則に違反したとき。

(3) その他公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第11条 施設又は附属物(立木、植物及び鳥獣類を含む。)を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力によるものと認めたときはこの限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長はオートキャンプ場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、法第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にオートキャンプ場の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) オートキャンプ場の使用等に関すること。

(2) オートキャンプ場の維持管理に関すること。

(3) 市長の承認を得て利用料金を変更し、また、減免すること。

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者に係る読替規定)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第4条から第7条第9条第10条及び別表第2中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第4条第7条から第10条及び別表第2中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条から第12条の規定は、平成10年7月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の赤平市エルム高原オートキャンプ場条例(以下「オートキャンプ場条例」という。)第4条の規定により承認を受けている者は、この条例の改正後のオートキャンプ場条例第4条の承認を受けたものとみなす。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

オートキャンプ場施設

施設名

1 センターハウス

2 炊事棟

3 屋外トイレ

4 駐車場

5 オートサイトA

6 オートサイトB

7 オートサイトC

8 テントサイト

9 キャラバンサイト

10 ケビンサイト

11 調整池

12 ポンプ室

13 浄化槽上屋

14 ゴミステーション

15 管理用車庫

別表第2(第8条関係)

使用料(利用料金)

区分

単位

金額(円)

キャンプ

ディキャンプ

入場料

大人(中学生以上)

1人

1,040

200

小人(小学生)

1人

520

100

オートサイトA

1サイト

5,230

2,610

オートサイトB

1サイト

4,190

2,090

オートサイトC

1サイト

3,140

1,570

テントサイト

1サイト

2,090

1,040

キャラバンサイト

1サイト

6,280

3,140

ケビンサイト

1棟

8,380

4,190

その他のもの

市長がその都度定める

備考 小学校就学前の幼児等は無料とする。ただし、保護者同伴とする。

赤平市エルム高原オートキャンプ場条例

平成10年3月25日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)