○赤平市エルム高原施設管理事務所設置条例施行規則
平成7年3月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、赤平市エルム高原施設管理事務所設置条例(平成7年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき赤平市エルム高原施設管理事務所(以下「管理事務所」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 管理事務所に所長、係長、その他必要な職員を置く。
2 管理事務所に施設係を置き、その分掌事項は次のとおりとする。
(1) 管理事務所の管理運営に関すること。
(2) エルム高原施設の管理運営及び事業に関すること。
(3) その他管理事務所の総務に関すること。
(職務)
第3条 所長及び係長は、所属職員を指揮監督し、次に掲げるそれぞれの職務を執行する。
(1) 所長は、上司の命を受けて管理事務所の責に任じ、所管業務に掌理するとともに所属職員を指揮監督する。
(2) 係長は、上司の命を受けて係の業務を処理し、その業務に従事する職員を指揮する。
(3) 係員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。