○赤平市エルム高原施設管理事務所設置条例

平成7年3月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、赤平市エルム高原家族旅行村、赤平市保養センター、赤平市ケビン村及び関連する施設(以下「エルム高原施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市エルム高原施設管理事務所

(2) 位置 赤平市幌岡町375番地1

(職員)

第3条 エルム高原施設管理事務所の管理運営のため所長、その他必要な職員を置くことができる。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市エルム高原施設管理事務所設置条例

平成7年3月17日 条例第8号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民施設
沿革情報
平成7年3月17日 条例第8号
平成10年3月18日 条例第14号
令和2年3月17日 条例第8号
令和4年3月18日 条例第11号