○赤平市ケビン村条例施行規則
平成7年7月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市ケビン村条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)第12条に基づき、赤平市ケビン村(以下「ケビン村」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第4条 市長は施設の使用について、次の各号の一に該当するときはこれを承認しない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱す恐れがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用承認申請書により市長の承認を受けなければならない。
(使用後の点検)
第6条 使用者は、その使用が終ったときは、関係職員にその旨を申出て点検を受けなければならない。
(指定管理者に係る読替規定)
第7条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条第2項関係)
区分 | 減免率 |
赤平市が主催するもの | 100% |
赤平市が共催するもの | 50% |
その他市長が特に認めるもの | その都度市長が定める |