○赤平市ケビン村条例施行規則

平成7年7月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市ケビン村条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)第12条に基づき、赤平市ケビン村(以下「ケビン村」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請)

第2条 条例第4条により、ケビン村の施設を使用するときは、ケビン村使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第3条 市長は前条による申請が適当と認めたときは、申請者に使用承認書(様式第1号)を交付する。

(使用の制限)

第4条 市長は施設の使用について、次の各号の一に該当するときはこれを承認しない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱す恐れがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第2項の規定による減免基準は別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用承認申請書により市長の承認を受けなければならない。

(使用後の点検)

第6条 使用者は、その使用が終ったときは、関係職員にその旨を申出て点検を受けなければならない。

(指定管理者に係る読替規定)

第7条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第2条から第4条及び第5条第2項中「市長」並びに様式第1号(第2条第3条第5条第2項関係)中「赤平市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第2条から第6条及び様式第1号(第2条第3条第5条第2項関係)中「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用棟数」とあるのは「利用棟数」と、「使用日数」とあるのは「利用日数」と、「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用責任者」とあるのは「利用責任者」と、「使用予定人員」とあるのは「利用予定人員」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条第2項関係)

区分

減免率

赤平市が主催するもの

100%

赤平市が共催するもの

50%

その他市長が特に認めるもの

その都度市長が定める

画像

赤平市ケビン村条例施行規則

平成7年7月26日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)