○赤平市ケビン村条例

平成7年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき赤平市ケビン村(以下「ケビン村」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ケビン村の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市ケビン村

(2) 位置 赤平市幌岡町377番地1

(施設)

第3条 ケビン村の施設は別表第1のとおりとする。

(使用の承認)

第4条 ケビン村の施設を使用するときは、市長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料金を施設を使用する際に納入しなければならない。

2 前項の使用料金は、市長が公益上又はその他特別な理由があると認めたときは減免することができる。

(転貸使用の禁止)

第6条 使用者は、他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第7条 使用者は、これを使用目的以外の用途に供し、又は原状を変更してはならない。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。

(承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、ケビン村の使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用承認の条件に違反したとき。

(2) 条例、規則に違反したとき。

(3) 使用者が施設、設備その他の物件を故意に損傷し、又は滅失したとき。

(4) 管理運営上不適当と認めるとき。

(5) その他公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第9条 施設又は付属物を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力によるものと認めたときはこの限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長はケビン村の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、法第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にケビン村の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) ケビン村の使用等に関すること。

(2) ケビン村の維持管理に関すること。

(3) 市長の承認を得て利用料金を変更し、また、減免すること。

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者に係る読替規定)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第4条第5条第7条第8条及び別表第2中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第4条から第8条及び別表第2中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第4条から第8条の規定は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の赤平市ケビン村条例(以下「ケビン村条例」という。)第5条の規定により承認を受けている者は、この条例の改正後のケビン村条例第4条の承認を受けたものとみなす。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設

区分

棟数

ケビンA棟

3棟

ケビンB棟

3棟

別表第2(第5条関係)

使用料(利用料金)

区分

単位

金額

ケビンA

1棟1泊

15,700円

ケビンB

1棟1泊

12,500円

その他のもの

市長がその都度定める

備考 宿泊時間は午後3時から翌日午前10時までとする。

赤平市ケビン村条例

平成7年3月17日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)