○赤平市ふれあいプラザ設置条例施行規則

昭和62年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市ふれあいプラザ設置条例(昭和62年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 プラザの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請及び承認)

第3条 条例第4条の規定によりプラザを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用日の5日前までにふれあいプラザ使用承認申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは使用を承認し、ふれあいプラザ使用承認書(様式第2号)を交付する。

(特別設備等の制限)

第4条 使用者は、プラザの使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件等を搬入しようとするときは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による減免基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料の全額又は一部を還付するときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用できなくなったときは、全額還付する。

(2) 条例第6条第4号の規定により使用できなくなったときは、全額還付する。

(3) その他特別の理由があると認めたときは、全額又は一部を還付する。

2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ふれあいプラザ使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) プラザ内において、許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設備を行わないこと。

(2) 付属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

別表(第6条第1項関係)

区分

減免率

赤平市又は赤平市教育委員会が主催又は共催する場合

10割

条例第1条に規定する目的達成のため使用する場合で市長が特に必要を認めた場合

5割

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赤平市ふれあいプラザ設置条例施行規則

昭和62年3月30日 規則第1号

(平成18年3月24日施行)