○赤平市ふれあいプラザ設置条例

昭和62年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 市民のふれあいを通じ、生活文化の向上と地域の活性化を図るため、赤平市ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

赤平市ふれあいプラザ

位置

赤平市大町4丁目5番地の2・5番地の3・13番地

赤平市東大町3丁目3番地・4番地

(管理)

第3条 プラザの管理は、赤平市が行う。

2 管理の全部又は一部を委託することができる。

(使用の承認)

第4条 プラザを次の各号に掲げる行為で使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の承認を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為で使用するとき。

(2) 興行その他これに類する行為で使用するとき。

(3) 集会、公演、展示会その他これらに類する催しで使用するとき。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、プラザの使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備及び備付物件等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他プラザの管理上支障があると認めたとき。

(使用承認の取消し等)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても市長は、その賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき。

(4) その他公益上又はプラザの管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第7条 プラザの使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第4号の規定により、使用承認を取り消したとき。

(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、プラザの使用を終ったとき、又は第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、プラザの付属設備を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

単位

金額

物品販売、募金その他これらに類する行為

1平方メートル 1日につき

60

興行その他これに類する行為

40

集会、公演、展示会その他これらに類する行為

20

赤平市ふれあいプラザ設置条例

昭和62年3月20日 条例第1号

(昭和62年3月20日施行)