○赤平市ふれあいホール設置条例施行規則
昭和61年12月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市ふれあいホール設置条例(昭和61年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 赤平市ふれあいホール(以下「ふれあいホール」という。)の開館時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時までとする。
(2) 休館日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
イ 12月31日から翌年1月5日までとする。
(使用料の後納)
第6条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全額又は一部を還付するときは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったときは、全額還付する。
(2) 条例第7条第4号の規定により使用承認を取り消されたときは、全額還付する。
(3) その他特別の理由があると認めたときは、全額又は一部を還付する。
(特別設備等の使用)
第9条 条例第12条の規定により使用の際に特別の設備を設け、又は特殊物件等を搬入しようとするときは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、施設の管理のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なくふれあいホール及びその敷地内において、広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設備を行わないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 建物、付属設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
(4) ふれあいホール及びその敷地内の清潔を保つこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(立入りの制限)
第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、ふれあいホールの立入りを禁止することができる。
(1) ふれあいホール及びその敷地内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他ふれあいホールの管理上支障があると認められる者
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年規則第32号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第5条関係)
種別 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
音響設備 |
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| 円 |
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カラオケ |
| 1,000 |
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放送設備 | 1式 | 500 |
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別表第2(第7条第1項関係)
区分 | 減免率 |
赤平市が主催又は共催する場合 | 10割 |
市民が組織する団体が交流又は研修等を目的として使用する場合 | 5割 |
その他市長が特に必要を認めた場合 | 5割 |