○赤平市ふれあいホール設置条例

昭和61年11月25日

条例第29号

(設置)

第1条 市民の心身の健康と福祉の増進を図り、各世代間相互の教養、文化、研修及びふれあいの機会の助長に寄与するため、赤平市ふれあいホール(以下「ふれあいホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市ふれあいホール

(2) 位置 赤平市東大町3丁目4番地

(職員)

第3条 ふれあいホールに必要な職員を置くことができる。

(管理)

第4条 ふれあいホールの管理は、赤平市(以下「市」という。)が行う。

2 管理の全部又は一部を委託することができる。

(使用承認)

第5条 ふれあいホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、ふれあいホールの管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、ふれあいホールの使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備及び備付物件等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他ふれあいホールの管理上支障があると認めたとき。

(使用承認の取消し等)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても市は、その賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき。

(4) その他公益上又はふれあいホールの管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第8条 ふれあいホールの使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 使用者は、付属設備及び備付物件等を使用するときは、第1項に定める使用料のほか、規則で定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。

(2) 第7条第4号の規定により使用の承認を取り消したとき。

(3) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、ふれあいホールの使用承認を受けた目的以外に使用し、又は使用承認によって生じた権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他に譲渡してはならない。

(特別設備等の制限)

第12条 使用者は、ふれあいホールの使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件等を搬入しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、ふれあいホールの使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、建物又は付属設備若しくは備付物件等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

各室使用料

区分

使用料(1時間単価)

かたらいの間

作品の間

380

味覚の間

270

くつろぎの間

380

遊びの間

280

創作の間

200

いこいの間

550

趣味の間

450

備考

1 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。

2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

3 味覚の間を使用する者で、備付器具及び水道、ガス、電源等を使用するときは、使用料の5割増とする。

4 11月1日から4月30日までの間、使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。

赤平市ふれあいホール設置条例

昭和61年11月25日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)