○赤平市生活館設置条例施行規則

昭和62年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市生活館設置条例(昭和62年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとするもの(以下「利用者」という。)は、生活館利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、生活館利用の許可をするときは、利用者に生活館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用料金の減免)

第3条 条例第7条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、生活館利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 生活館を利用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに充分留意すること。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 建物を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 利用が終ったときは、係員に連絡すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(利用料金設定等の申請)

第5条 指定管理者は、条例第6条第2項の規定により利用料金について承認を受けようとするときは、生活館利用料金設定・変更申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する書類

(2) 生活館の管理に係る収入及び支出に関する書類

(3) その他市長が必要と定める書類

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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赤平市生活館設置条例施行規則

昭和62年12月25日 規則第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民施設
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第21号
昭和63年12月15日 規則第22号
平成9年9月22日 規則第18号
平成18年2月23日 規則第5号