○赤平市生活館設置条例施行規則
昭和62年12月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市生活館設置条例(昭和62年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、生活館利用の許可をするときは、利用者に生活館利用許可書(様式第2号)を交付する。
(遵守事項)
第4条 生活館を利用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いに充分留意すること。
(2) 利用時間を厳守すること。
(3) 建物を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 利用が終ったときは、係員に連絡すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(1) 利用料金に関する書類
(2) 生活館の管理に係る収入及び支出に関する書類
(3) その他市長が必要と定める書類
附則
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。