○赤平市生活館設置条例

昭和62年12月22日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地域住民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図ることを目的として、赤平市生活館(以下「生活館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(開館時間)

第2条の2 生活館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、次条第1項に規定する指定管理者が必要と認めた場合であって、あらかじめ市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に生活館の管理を行わせるものとする。

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 生活館の利用の許可等に関すること。

(2) 生活館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(利用の範囲)

第4条 生活館は、次の各号に掲げるものについて利用することができる。

(1) 生活改善事業及び授産事業

(2) 児童及び青少年健全育成事業

(3) 保健衛生に関する事業

(4) 生活相談その他各種相談に関する事業

(5) 地域活動に関する事業

(6) 教育文化に関する講習会、研修会等の集会

(7) その他指定管理者が適当と認めたもの

2 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(利用の手続)

第5条 生活館を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、生活館の運営上必要があると認めたときは、その利用につき条件を付することができる。

3 前2項に規定する利用の許可手続に関しては、別に市長が定める。

(利用料金の設定基準等)

第6条 利用料金は、別表第2に規定する利用料金設定基準の範囲内で、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により承認をしたときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の納入)

第6条の2 第5条の規定により許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の免除等)

第7条 第4条第1号から第6号までに掲げるものに利用するときの利用料金については、これを免除する。

2 第4条第7号に掲げるものに利用するときは、利用料金の全部又は一部を減額することができる。

(利用料金の還付)

第8条 第6条の2の規定により既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事情により利用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、その利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第11条 利用者は、生活館の利用を終ったとき又は利用を停止されたときは、直ちにその利用の場所を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 利用者が建物又は設備その他附属物件を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、利用者にやむを得ない理由があると指定管理者が認めたときは、賠償額を免除又は減額することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第35号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成4年12月25日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第2号で平成15年3月1日から施行)

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の赤平市生活館設置条例(以下「生活館設置条例」という。)第5条第1項の規定により許可を受けている者は、この条例による改正後の生活館設置条例第5条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

赤平市住友生活館

赤平市字赤平645番地

赤平市豊栄生活館

赤平市豊栄町5丁目18番地

赤平市茂尻生活館

赤平市茂尻元町北1丁目22番地

赤平市平岸生活館

赤平市平岸曙町2丁目10番地

赤平市若木生活館

赤平市若木町北2丁目2番地

赤平市赤間生活館

赤平市字豊里68番地

赤平市文京生活館

赤平市東文京町4丁目4番地

別表第2(第6条関係)

利用料金設定基準

名称

区分

利用料金

赤平市住友生活館

研修室1

(1日につき) 4,000円

研修室2

4,000

研修室3

4,000

教養室

4,000

教養娯楽室

4,000

調理室

2,500

赤平市豊栄生活館

研修室1

4,000

研修室2

4,000

赤平市茂尻生活館

研修室1

4,000

研修室2

4,000

研修室3

4,000

会議室

6,000

教養娯楽室

4,000

生活改善室

2,500

赤平市平岸生活館

研修室

2,500

教養娯楽室

4,000

会議室

4,000

生活改善室

2,500

赤平市若木生活館

研修室1

4,000

研修室2

4,000

研修室3

4,000

教養室

4,000

会議室

6,000

教養娯楽室

4,000

生活改善室

3,000

赤平市赤間生活館

研修室

2,500

教養娯楽室

4,000

会議室

4,000

生活改善室

2,500

赤平市文京生活館

会議室

7,000

教養娯楽室

6,000

全ホール

9,000

研修室1

2,500

研修室2

2,500

研修室3

5,000

研修室1・2

3,000

研修室1・3

研修室2・3

5,500

研修室全室

6,000

教養室

2,000

生活改善室

2,500

備考 備付設備、暖房料その他この表によりがたい利用料金については、指定管理者が市長の承認を得て別に設定することができる。

赤平市生活館設置条例

昭和62年12月22日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)