○ズリ山展望広場設置条例施行規則
平成2年10月5日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、ズリ山展望広場設置条例(平成2年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特別設備等の制限)
第3条 使用者は、ズリ山展望広場の使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件等を搬入しようとするときは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ズリ山展望広場内において、許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設備を行わないこと。
(2) 建物、付属設備及び備付物件等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。