○ズリ山展望広場設置条例施行規則

平成2年10月5日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、ズリ山展望広場設置条例(平成2年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び承認)

第2条 条例第4条の規定によりズリ山展望広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用日の5日前までにズリ山展望広場使用承認申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは使用を承認し、ズリ山展望広場使用承認書(様式第2号)を交付する。

(特別設備等の制限)

第3条 使用者は、ズリ山展望広場の使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件等を搬入しようとするときは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ズリ山展望広場内において、許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設備を行わないこと。

(2) 建物、付属設備及び備付物件等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

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ズリ山展望広場設置条例施行規則

平成2年10月5日 規則第16号

(平成11年9月24日施行)