○ズリ山展望広場設置条例

平成2年10月5日

条例第20号

(設置)

第1条 この条例は、市民のふれあいを通じ、地域の活性化と個性豊かなまちづくりを推進するため、本市の歴史を象徴するズリ山にズリ山展望広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ズリ山展望広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ズリ山展望広場

(2) 位置 赤平市字赤平693番地の1

(管理)

第3条 ズリ山展望広場の管理は、赤平市が行う。

2 管理の全部又は一部を委託することができる。

(使用の承認)

第4条 ズリ山展望広場を次の各号に掲げる行為で使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の承認を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これに類する行為で使用するとき。

(2) 興行その他これに類する行為で使用するとき。

(3) 集会、公演、展示会その他これらに類する催しで使用するとき。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、ズリ山展望広場の使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 建物、付属設備及び備付物件等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他ズリ山展望広場の管理上支障があると認めたとき。

(使用承認の取消し等)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても市長は、その賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき。

(4) その他公益上又はズリ山展望広場の管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第7条 使用者は、ズリ山展望広場の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、ズリ山展望広場の建物、付属設備及び備付物件等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

ズリ山展望広場設置条例

平成2年10月5日 条例第20号

(平成2年10月5日施行)