○赤平市コミュニティ広場設置条例

平成2年10月5日

条例第19号

(設置)

第1条 この条例は、市民のコミュニティなど多目的な広場を通じ、市民生活の向上と地域の活性化を図るため、赤平市コミュニティ広場(以下「コミュニティ広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市コミュニティ広場

(2) 位置 赤平市東大町3丁目5番地

(管理)

第3条 コミュニティ広場の管理は、赤平市が行う。

2 管理の全部又は一部を委託することができる。

(使用の承認)

第4条 コミュニティ広場を次の各号に掲げる行為で使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の承認を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これに類する行為で使用するとき。

(2) 興行その他これに類する行為で使用するとき。

(3) 集会、公演、展示会その他これらに類する催しで使用するとき。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、コミュニティ広場の使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 建物、付属設備及び備付物件等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他コミュニティ広場の管理上支障があると認めたとき。

(使用承認の取消し等)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても市長は、その賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき。

(4) その他公益上又はコミュニティ広場の管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第7条 コミュニティ広場の使用者は、別表により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の使用料を納入しなければならない。ただし、当該使用の期間が1月以上の場合にあっては、別表により算定して得た額とする。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(延滞金の徴収、滞納処分等)

第7条の2 使用料に係る督促、延滞金の徴収、滞納処分等については、赤平市債権管理条例(平成23年条例第16号)の例による。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第4号の規定により、使用承認を取り消したとき。

(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、コミュニティ広場の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、コミュニティ広場の建物、付属設備及び備付物件等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中赤平市行政財産使用料条例第8条の改正規定、第2条中赤平市コミュニティ広場設置条例第7条の次に1条を加える改正規定、第3条中赤平市道路占用料徴収条例第5条の次に1条を加える改正規定、第4条中赤平市普通河川管理条例第22条の次に1条を加える改正規定及び第5条中赤平市都市公園条例第10条の次に1条を加える改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

単位

金額

物品販売、募金その他これらに類する行為

1平方メートル 1日につき

60

興行その他これに類する行為

40

集会、公演、展示会その他これらに類する行為

20

赤平市コミュニティ広場設置条例

平成2年10月5日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)