○赤平市地域コミュニティセンター条例施行規則
昭和59年9月29日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、赤平市地域コミュニティセンター条例(昭和59年赤平市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 指定管理者は、センターの利用の許可をするときは、利用者に対し、センター利用許可書(様式第2号)を交付する。
(遵守事項)
第4条 センターを利用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いに十分留意すること。
(2) 利用時間を厳守すること。
(3) 建物を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 利用が終わったときは、係員に連絡すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(1) 利用料金に関する書類
(2) センターの管理に係る収入及び支出に関する書類
(3) その他市長が必要と定める書類
附則
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第32号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。