○赤平市地域コミュニティセンター条例施行規則

昭和59年9月29日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市地域コミュニティセンター条例(昭和59年赤平市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとするものは、赤平市地域コミュニティセンター(以下「センター」という。)利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、センターの利用の許可をするときは、利用者に対し、センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用料金の減免)

第3条 条例第7条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、センター利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 センターを利用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに十分留意すること。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 建物を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 利用が終わったときは、係員に連絡すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(利用料金設定等の申請)

第5条 指定管理者は、条例第6条第2項の規定により利用料金について承認を受けようとするときは、センター利用料金設定・変更申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する書類

(2) センターの管理に係る収入及び支出に関する書類

(3) その他市長が必要と定める書類

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤平市地域コミュニティセンター条例施行規則

昭和59年9月29日 規則第12号

(平成28年7月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民施設
沿革情報
昭和59年9月29日 規則第12号
昭和62年3月31日 規則第5号
平成9年9月22日 規則第17号
平成10年10月30日 規則第32号
平成18年2月23日 規則第4号
平成28年7月29日 規則第12号