○赤平市地域コミュニティセンター条例

昭和59年7月2日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、地域住民相互の連帯意識を高揚し、その自主的組織の活動を推進するとともに、地域の生活環境を整備し、住民自身の日常生活の創造性を養うことを目的として、赤平市地域コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(開館時間)

第2条の2 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、次条第1項に規定する指定管理者が必要と認めた場合であって、あらかじめ市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせるものとする。

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの利用の許可等に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(利用の範囲)

第4条 センターを利用することができるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 市内における単位町内会、自治会等の住民組織

(3) 市内におけるボランティア活動を行う団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に認めたもの又は団体

2 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(利用の手続)

第5条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、センターの運営上必要があると認めたときは、その利用につき条件を付すことができる。

3 前2項に規定する利用の許可手続に関しては、別に市長が定める。

(利用料金の設定基準等)

第6条 利用料金は、別表第2に規定する利用料金設定基準の範囲内で、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により承認をしたときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の納入)

第6条の2 第5条の規定により許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の免除等)

第7条 第4条第1号から第3号までに掲げるものが利用するときの利用料金については、これを免除する。

2 第4条第4号に掲げるものが集会等に利用するときは、利用料金の全部又は一部を減額することができる。

(利用料金の還付)

第8条 第6条の2の規定により既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事情により利用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、その利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復)

第11条 利用者は、センターの利用を終ったとき、又は利用を停止されたときは、直ちにその利用の場所を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 利用者が建物又は設備その他附属物件を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、利用者にやむを得ない事由があると指定管理者が認めたときは、損害額を免除し、又は減額することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和59年条例第30号)

この条例は、昭和59年11月12日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年2月4日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、昭和60年11月11日から施行する。

(昭和61年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の赤平市地域コミュニティセンター設置条例(以下「コミュニティセンター設置条例」という。)第5条第1項の規定により許可を受けている者は、この条例による改正後のコミュニティセンター設置条例第5条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

福栄地区集会所

赤平市字赤平659番地1

百戸コミュニティセンター

赤平市百戸町東1丁目16番地

茂尻地区集会所

赤平市茂尻本町4丁目1番地

日の出地区集会所

赤平市字赤平669番地1

コミュニティセンター住吉獅子会館

赤平市住吉町363番地3

豊丘地区集会所

赤平市豊丘町2丁目3番地

共和地区集会所

赤平市共和町273番地4

豊里ふるさと会館

赤平市宮下町3丁目1番地40

泉町会館

赤平市泉町1丁目2番地

平岸東町会館

赤平市平岸東町2丁目5番地1

別表第2(第6条関係)

利用料金設定基準

名称

区分

利用料金

福栄地区集会所

集会室

(1日につき) 5,500円

和室

2,500

調理室

2,500

百戸コミュニティセンター

研修室

6,000

相談室

4,000

教養娯楽室

4,000

茂尻地区集会所

集会室

4,500

会議室(A)

4,000

会議室(B)

4,000

日の出地区集会所

会議室

6,000

研修室(A)

3,000

研修室(B)

3,000

研修室(C)

3,000

研修室(D)

4,000

調理室

2,500

コミュニティセンター住吉獅子会館

多目的ホール

4,000

教養室

2,500

学習室

2,000

実習室

2,000

豊丘地区集会所

集会室

5,000

研修室(A)

2,500

研修室(B)

2,000

共和地区集会所

集会室

4,000

研修室(1)

2,500

研修室(2)

2,000

豊里ふるさと会館

集いの間1

4,000

集いの間2

5,000

集いの間1・2

7,000

希望の間1

2,000

希望の間2

2,500

希望の間1・2

3,500

泉町会館

集会室

4,000

和室

2,000

厨房室

2,000

平岸東町会館

集会室

5,500

和室1

2,500

和室2

2,500

調理室

2,500

備考 備付設備、暖房料その他この表によりがたい利用料金については、指定管理者が市長の承認を得て別に設定することができる。

赤平市地域コミュニティセンター条例

昭和59年7月2日 条例第13号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民施設
沿革情報
昭和59年7月2日 条例第13号
昭和59年9月28日 条例第24号
昭和59年11月12日 条例第30号
昭和60年2月4日 条例第1号
昭和60年11月11日 条例第20号
昭和61年12月24日 条例第33号
平成9年9月22日 条例第21号
平成18年1月31日 条例第6号
平成24年12月14日 条例第24号
平成28年6月17日 条例第22号
平成29年9月22日 条例第24号