○赤平市コミュニティセンター条例施行規則

昭和59年9月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市コミュニティセンター条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 赤平市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時までとする。

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月5日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(休館日)

第3条 市長は必要があると認めたときは、休館することができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの使用の許可をするときは、使用者に対し、センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間を厳守すること。

(2) 使用許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。

(3) 建物を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 使用が終わったときは、係員に連絡すること。

(5) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(6) 火災、盗難そのほか災害の防止に万全を期すこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか管理上支障があると認められる行為をしないこと。

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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赤平市コミュニティセンター条例施行規則

昭和59年9月29日 規則第11号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民施設
沿革情報
昭和59年9月29日 規則第11号
平成10年10月30日 規則第32号
平成24年6月28日 規則第15号
平成29年9月22日 規則第29号
令和4年9月16日 規則第19号