○赤平市コミュニティセンター条例
昭和59年7月2日
条例第12号
(設置)
第1条 市民相互の連帯意識を高揚し、明るく住み良い社会づくりのためコミュニティ活動を推進することを目的として、赤平市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤平市コミュニティセンター | 赤平市泉町4丁目1番地 |
赤平市コミュニティセンター別館 | 赤平市泉町2丁目2番地の1 |
平岸コミュニティセンター | 赤平市平岸仲町2丁目3番地5 |
第3条 削除
(使用の範囲)
第4条 センターを使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 市内における単位町内会、自治会等の住民組織
(3) 市内におけるボランティア活動を行う団体
(4) 市内におけるスポーツ・レクリエーション活動を行う団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの又は団体
(使用の手続)
第5条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可する場合において、センターの運営上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付すことができる。
3 前2項に規定する使用の許可手続に関しては、別に市長が定める。
2 第4条第5号に掲げるものが集会等に使用するときは、使用料の全部又は一部を減額することができる。
(使用料の還付)
第8条 第6条の規定により既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事情により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、許可された目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用の場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者が建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、使用者にやむを得ない事由があると市長が認めたときは、損害額を免除し、又は減額することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例中第1条の規定は平成24年7月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。
(赤平市児童館条例の一部改正)
2 赤平市児童館条例(昭和39年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤平市地域コミュニティセンター条例の一部改正)
3 赤平市地域コミュニティセンター条例(昭和59年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 区分 | 使用料(1時間単価) |
赤平市コミュニティセンター | 円 | |
多目的ホール | 710 | |
研修室 | 250 | |
和室 | 280 | |
赤平市コミュニティセンター別館 | 会議室1 | 130 |
会議室2 | 120 | |
会議室3 | 280 | |
会議室4 | 130 | |
音楽室 | 130 | |
多目的ホール | 510 | |
平岸コミュニティセンター | 研修室A | 280 |
研修室B | 130 | |
研修室C | 130 | |
調理室 | 130 | |
体育室 | 570 |
備考
1 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 11月1日から4月30日までの間、使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。