○赤平市高齢者福祉研修施設設置条例施行規則

平成6年3月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市高齢者福祉研修施設設置条例(平成6年赤平市条例第6号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(利用の申請及び許可)

第3条 高齢者福祉研修施設を利用するものは、あらかじめ高齢者福祉研修施設利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合は、利用者に対し高齢者福祉研修施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用料金の減免)

第4条 条例第7条第1項及び第2項の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、高齢者福祉研修施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 高齢者福祉研修施設を利用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取り扱いに十分留意すること。

(2) 利用時間を遵守すること。

(3) 建物を損傷し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(利用料金設定等の申請)

第6条 指定管理者は、条例第6条第2項の規定により利用料金について承認を受けようとするときは、高齢者福祉研修施設利用料金設定・変更申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する書類

(2) 高齢者福祉研修施設の管理に係る収入及び支出に関する書類

(3) その他市長が必要と定める書類

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(赤平市老人研修センター設置条例施行規則の廃止)

2 赤平市老人研修センター設置条例施行規則(昭和54年規則第27号)は、廃止する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高齢者福祉研修施設設置条例施行規則第6条の規定による利用料金の設定の承認に係る申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

画像

画像

画像

画像

赤平市高齢者福祉研修施設設置条例施行規則

平成6年3月28日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)