○赤平市高齢者福祉研修施設設置条例施行規則
平成6年3月28日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、赤平市高齢者福祉研修施設設置条例(平成6年赤平市条例第6号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(利用の申請及び許可)
第3条 高齢者福祉研修施設を利用するものは、あらかじめ高齢者福祉研修施設利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第4条 条例第7条第1項及び第2項の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、高齢者福祉研修施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 高齢者福祉研修施設を利用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の取り扱いに十分留意すること。
(2) 利用時間を遵守すること。
(3) 建物を損傷し、又は汚損するおそれがある行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(1) 利用料金に関する書類
(2) 高齢者福祉研修施設の管理に係る収入及び支出に関する書類
(3) その他市長が必要と定める書類
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(赤平市老人研修センター設置条例施行規則の廃止)
2 赤平市老人研修センター設置条例施行規則(昭和54年規則第27号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高齢者福祉研修施設設置条例施行規則第6条の規定による利用料金の設定の承認に係る申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。