○赤平市高齢者福祉研修施設設置条例

平成6年3月28日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、高齢者の心身の健康と福祉の増進を図るため、教養の向上、レクリエーション及び地域社会との交流のための供与施設として、高齢者福祉研修施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者福祉研修施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(開館時間)

第2条の2 高齢者福祉研修施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、次条第1項に規定する指定管理者が必要と認めた場合であって、あらかじめ市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に高齢者福祉研修施設の管理を行わせるものとする。

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉研修施設の利用の許可等に関すること。

(2) 高齢者福祉研修施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(利用の範囲)

第4条 高齢者福祉研修施設を利用できるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の老人クラブの活動に関するもの

(2) 地域住民の文化、教養の向上に資するためのもの

(3) その他指定管理者が特に認めたもの

2 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(利用の手続)

第5条 高齢者福祉研修施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、高齢者福祉研修施設の運営上必要があると認めたときは、その利用につき条件を付することができる。

3 前2項に規定する利用の許可手続に関しては、別に市長が定める。

(利用料金の設定基準等)

第6条 利用料金は、別表第2に規定する利用料金設定基準の範囲内で、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により承認をしたときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の納入)

第6条の2 第5条の規定により許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の免除等)

第7条 第4条第1号及び第2号に掲げるものに利用するときの利用料金については、これを免除する。

2 第4条第3号に掲げるものに利用するときは、利用料金の全部又は一部を減額することができる。

(利用料金の還付)

第8条 第6条の2の規定により既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事情により利用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、その利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第11条 利用者は、施設の利用を終わったとき、又は利用を停止されたときは、直ちにその利用の場所を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 利用者が建物又は設備その他附属物件を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、利用者にやむを得ない理由があると指定管理者が認めたときは、賠償額を免除又は減額することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤平市老人研修センター設置条例の廃止)

2 赤平市老人研修センター設置条例(昭和54年条例第15号)は、廃止する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の赤平市高齢者福祉研修施設設置条例(以下「高齢者福祉研修施設設置条例」という。)第5条第1項の規定により許可を受けている者は、この条例による改正後の高齢者福祉研修施設設置条例第5条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

赤平市寿の家豊里老人クラブ

赤平市幸町1丁目55番地

赤平市寿の家茂尻老人クラブ

赤平市茂尻中央町北2丁目9番地

赤平市寿の家住友老人クラブ

赤平市字赤平638番地

赤平市寿の家若木町老人クラブ

赤平市若木町南3丁目3番地

赤平市老人研修センター

赤平市錦町3丁目1番地

赤平市寿の家茂尻新町老人クラブ

赤平市茂尻新町4丁目40番地

赤平市寿の家茂尻春日町老人クラブ

赤平市茂尻春日町3丁目7番地

赤平市寿の家昭和町老人クラブ

赤平市昭和町3丁目40番地

別表第2(第6条関係)

利用料金設定基準

名称

区分

利用料金

各施設共通

(1室につき)

和室

(1日につき) 円

3,000

研修室

4,000

調理室

2,000

大広間

7,000

全室

12,000

備考 備付設備、暖房料その他この表によりがたい利用料金については、指定管理者が市長の承認を得て別に設定することができる。

赤平市高齢者福祉研修施設設置条例

平成6年3月28日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)