○赤平市児童遊園設置条例施行規則
昭和61年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,赤平市児童遊園設置条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 赤平市児童遊園(以下「児童遊園」という。)には,児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条の規定による児童厚生員を置く。
2 児童厚生員は,常に児童の健康と安全に留意し,設置目的にそうよう努めるほか,その施設の保持に当るものとする。
(管理)
第3条 児童遊園の管理は,委託することができる。
(行為の禁止)
第4条 児童遊園においては,次に掲げる行為を禁止する。ただし,市長は,必要と認めたときは,この限りでない。
(1) 児童遊園を損傷し,又は汚損すること。
(2) はり紙をし,又ははり札をすること。
(3) 競技会,展示会,映画会その他これに類する催しのために児童遊園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 広告を表示すること。
(5) 児童遊園をその用途以外に使用すること。
附 則
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。