○赤平市児童遊園設置条例
昭和61年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき,児童に健全な遊びを与え,その健康を増進し,情操をゆたかにするため,赤平市児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
ふれあい遊園
赤平市東大町3丁目5番地
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
昭和61年3月31日 条例第10号
(昭和61年3月31日施行)