○赤平市児童館条例施行規則
昭和48年1月30日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、赤平市児童館条例(昭和39年条例第37号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(児童以外のものの使用手続)
第2条 児童以外のものが使用するときは、使用する日の5日前までに児童館使用申込書(別記様式)を市長に提出し、その許可をうけなければならない。
(利用者又は使用者の守るべき事項)
第3条 児童館の利用者及び使用者は、係員の指示に従うと共に次の事項を守らなければならない。
(1) 指定個所以外で火気を使用しないこと。
(2) 他の使用者に迷惑をかけ、又は児童の風紀を害するような行為をしないこと。
(使用時間)
第4条 児童館の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 児童の使用時間
午後1時から午後5時までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日及び市内小学校の春・夏・冬休みの期間は、午前9時から正午、午後1時から午後5時までとする。
(2) 児童以外のものの使用時間
午後5時から午後9時までとする。ただし、児童が使用していない時であって、市長が特に認めた場合は、午前10時から午後5時までの間において使用することができる。
(3) 使用時間の変更
災害その他市長が認めたときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月31日から翌年の1月5日まで
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) その他市長が必要と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第32号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。