○赤平市児童館条例施行規則

昭和48年1月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市児童館条例(昭和39年条例第37号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(児童以外のものの使用手続)

第2条 児童以外のものが使用するときは、使用する日の5日前までに児童館使用申込書(別記様式)を市長に提出し、その許可をうけなければならない。

(利用者又は使用者の守るべき事項)

第3条 児童館の利用者及び使用者は、係員の指示に従うと共に次の事項を守らなければならない。

(1) 指定個所以外で火気を使用しないこと。

(2) 他の使用者に迷惑をかけ、又は児童の風紀を害するような行為をしないこと。

(使用時間)

第4条 児童館の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 児童の使用時間

午後1時から午後5時までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日及び市内小学校の春・夏・冬休みの期間は、午前9時から正午、午後1時から午後5時までとする。

(2) 児童以外のものの使用時間

午後5時から午後9時までとする。ただし、児童が使用していない時であって、市長が特に認めた場合は、午前10時から午後5時までの間において使用することができる。

(3) 使用時間の変更

災害その他市長が認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月31日から翌年の1月5日まで

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) その他市長が必要と認めたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第25号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

赤平市児童館条例施行規則

昭和48年1月30日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年1月30日 規則第1号
平成7年9月29日 規則第25号
平成10年10月30日 規則第32号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月14日 規則第6号
令和4年3月18日 規則第5号