○赤平市児童館条例

昭和39年11月30日

条例第37号

(目的)

第1条 児童に健全な遊び場を与え、適切な生活指導によって豊かな情操と健康にして明朗なる性格の助長に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、赤平市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、3歳以上18歳未満の者をいう。

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 茂尻児童館 赤平市茂尻元町北2丁目36番地

(2) 豊里児童センター 赤平市豊栄町1丁目11番地

(使用)

第4条 児童館は、第1条の目的に従い児童の使用に供する。

2 次の各号に掲げるものは、前項の使用を妨げない限度において市長の承認を得て使用することができる。

(1) 児童の福祉に関係ある団体

(2) 市長が特に認めるもの

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月24日から適用する。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月25日から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月8日から適用する。

(昭和51年条例第33号)

この条例は、昭和52年1月6日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和57年条例第30号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年2月13日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年2月4日から施行する。

(平成元年条例第29号)

この条例は、平成元年12月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第18号で、平成14年8月1日から施行)

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

赤平市児童館条例

昭和39年11月30日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和39年11月30日 条例第37号
昭和41年11月10日 条例第17号
昭和46年9月30日 条例第19号
昭和47年11月20日 条例第17号
昭和51年12月25日 条例第33号
昭和57年2月1日 条例第4号
昭和57年12月25日 条例第30号
昭和59年2月13日 条例第2号
昭和60年2月4日 条例第1号
平成元年9月16日 条例第29号
平成6年3月15日 条例第5号
平成13年3月28日 条例第6号
平成14年3月14日 条例第12号
平成20年9月19日 条例第21号
平成29年9月22日 条例第24号
平成30年3月22日 条例第3号
令和4年3月18日 条例第8号