○赤平市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
昭和62年5月7日
規則第12号
(趣旨)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に関する事務の取扱いについては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(扶養義務者等への引取り通知)
第2条 市は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したとき、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、その扶養義務者若しくは同居の親族又は相続人に対し、引取り通知書(様式第1号)によりその旨を通知するものとする。
2 市は、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が判明しないときは北海道知事に対し、その旨を通知するものとする。
(費用基準)
第3条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いに要する費用で市が徴収する額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準の範囲内で別に定める。
2 救護又は取扱いに要する費用が前項の基準を超えるとき、又は生活保護法に規定していないときは、その実費をもって救護又は取扱いに要する費用とする。
(費用徴収)
第4条 市は法第4条の規定により被救護者若しくはその扶養義務者から救護に要した費用を徴収するとき、又は法第11条の規定により行旅死亡人の相続人若しくは扶養義務者から行旅死亡人の取扱いに要した費用を徴収するときは、救護(葬祭)費請求書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市は、法第5条の規定により被救護者若しくはその扶養義務者から救護又は取扱費用の弁償がなされないとき及び扶養義務者が明らかでないとき、又は法第13条の規定により行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、北海道知事に対しその費用の不足額を請求するものとする。
(公告期間)
第5条 市は、法第9条に規定する事項を告示するときは、赤平市公告式条例(昭和25年条例第 号)の例により、30日間これを掲示する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。