○赤平市青少年問題協議会条例施行規則
昭和38年12月25日
規則第4号
(委員)
第1条 赤平市青少年問題協議会条例(昭和38年条例第26号)第2条の委員は、次の各号に掲げる区分により任命する。
(1) 関係行政機関の職員 3名以内
(2) 学識経験者及び関係団体の代表 10名以内
(招集)
第2条 赤平市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。
2 委員定数3分の1以上の者から協議会に付すべき事項を示して協議会招集の請求があったときは、会長は招集しなければならない。
(会議及び議事)
第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員会)
第4条 専門委員会は補導及び育成部門を担当し、その主たる業務は次のとおりとする。
(1) 総務部会
ア 会の運営に関すること。
(2) 補導部会
ア 補導センターの運営
イ 補導相談
ウ 問題青少年対策
エ その他補導に関すること。
(3) 育成部会
ア 広報活動
イ 環境浄化
ウ 地域社会対策
エ その他育成に関すること。
(事務局)
第5条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、関係行政機関の職員のうちから市長がこれを任命又は委嘱する。
附則
この規則は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により、委員に委嘱されている者は、改正後の規則の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の規則の規定により委嘱された日から起算する。