○赤平市青少年問題協議会条例

昭和38年12月20日

条例第26号

(設置)

第1条 本市は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、赤平市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員13人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験のある者

2 前項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 協議会に副会長3名を置き、委員が互選した者をもって充てる。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。

(専門委員会)

第4条 協議会に専門事項を担当するため専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、協議会委員があたる。

(補則)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により置かれている協議会は、この条例による改正後の規定により置かれた協議会とみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により、委員に委嘱されている者は、改正後の条例の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の条例の規定により委嘱された日から起算する。

(平成12年条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の赤平市青少年問題協議会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例による改正後の赤平市青少年問題協議会条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

赤平市青少年問題協議会条例

昭和38年12月20日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和38年12月20日 条例第26号
昭和60年12月21日 条例第22号
平成12年3月13日 条例第19号
平成12年12月15日 条例第37号
平成26年3月20日 条例第10号