○赤平市文化財保護条例施行規則

昭和46年2月23日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市文化財保護条例(昭和46年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(保護委員会)

第2条 条例第5条に規定する赤平市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の委員の定数は5名以内とし、文化団体及び学識経験者の中から赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 保護委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、保護委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第4条 保護委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 保護委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 保護委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(指定申請)

第5条 文化財の指定を受けようとする者は、様式第1号の赤平市文化財指定申請書を委員会に提出しなければならない。

(指定及び解除)

第6条 委員会が条例第6条の規定によって文化財の指定をしたときは、様式第2号の赤平市文化財指定書(以下「指定書」という。)を所有者及び権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

2 委員会が条例第7条第1項の規定により、文化財の指定を解除したときは、様式第3号の赤平市指定文化財解除書(以下「解除書」という。)を所有者等に交付するものとする。

3 所有者等は、前項による解除書をうけたとき、又は条例第7条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書を委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付申請)

第7条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、様式第4号による赤平市文化財指定書再交付申請書を委員会に提出し、指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付をうけたときは、さきにうけた指定書は、その効力を失うものとする。

(所有者等の変更届等)

第8条 条例第10条第1項第1号から第4号までの規定による届け出は、様式第5号による赤平市指定文化財の変更届によるものとする。

2 条例第10条第2項の規定による届け出は、様式第6号による赤平市指定文化財保持者の事故届によるものとする。

3 条例第10条第1項第5号による届け出は、様式第7号による赤平市指定文化財滅失届によるものとする。

(現状変更等)

第9条 所有者等が条例第11条第1項の規定による現状変更等について許可をうけようとするときは、様式第8号による赤平市指定文化財現状変更申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請をうけたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に様式第9号による赤平市指定文化財状況変更許可書を交付するものとする。

3 所有者等が、条例第12条の規定により指定文化財の修理をしようとするときは、様式第10号による赤平市指定文化財修理届を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第10条 所有者等が、条例第15条の規定により補助金を受けようとするときは、様式第11号による赤平市指定文化財保護補助金交付申請書を委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第11条 委員会は文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況をあきらかにしておかなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により、委員に委嘱されている者は、改正後の規則の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の規則の規定により委嘱された日から起算する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

赤平市文化財保護条例施行規則

昭和46年2月23日 教育委員会規則第2号

(令和4年6月3日施行)