○赤平市文化財保護条例

昭和46年2月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、赤平市(以下「市」という。)内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財 建物、絵画、彫刻、工芸品、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料をいう。

(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。

(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、習慣及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。

(4) 記念物 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(所有者等及び市民の心構)

第4条 文化財の所有者その他の関係者及び市民は、文化財が貴重な市民的財産であることを自覚し、その保存に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。

(保護委員会)

第5条 文化財の保護については、委員会の諮問に応ずるため、赤平市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、保護委員会の組織及び運営については、委員会が別に定める。

(指定)

第6条 委員会は、市内に所存する文化財のうち市にとって特に文化的価値が高いと認めるものを所有者及び占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得て赤平市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により無形文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。

(解除)

第7条 委員会は、前条第1項の規定により指定した市指定文化財が、その文化財としての価値を失った場合、又はその他特殊な事由があるときは指定を解除することができる。

2 市指定文化財が市内に所在しなくなったとき、又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。

(指定又は解除の告示)

第8条 委員会は、前2条の規定により文化財の指定をし、又は解除をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(管理の義務)

第9条 市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示にしたがい、その文化財を管理し適正な保存に努めなければならない。

(所有者等及び所存の変更並びに滅失、損傷等の届け出)

第10条 次に掲げる各号に該当するときは、所有者等は速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 市指定文化財の所有者等が変更したとき。

(2) 市指定文化財の所有者等が氏名、名称若しくは住所を変更したとき。

(3) 市指定文化財の所在する場所を変更しようとするとき。

(4) 市指定文化財の所在、地番、地名又は地積に異動があったとき。

(5) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 市指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し、若しくは保持者として不適当になったときは、前項の規定にかかわらず、相続人又は保持者は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(現状変更の制限)

第11条 市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は所有者等その他関係者がその保全に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。

3 委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の指示又は条件にしたがわないときは、現状変更の停止を命じ、又は許可を取消すことができる。

(修理の届け出)

第12条 所有者等は、市指定文化財の修理その他維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合はこの限りでない。

2 委員会は、必要と認めるときは、前項の修理等について指導助言を与えることができる。

(調査及び報告)

第13条 委員会は、必要と認めるときは、所有者等の同意を得て市指定文化財を調査し、又は所有者等に対し管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる

(管理保存の勧告)

第14条 委員会は、市指定文化財の管理保存のため必要と認めるときは、所有者等に対し必要な措置をするよう勧告することができる。

(補助金の交付)

第15条 委員会が市指定文化財の保存及び記録作成並びに無形文化財の伝承者養成等のため必要と認めるときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 委員会は、前項の補助金を受ける者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。

(補助金の返還)

第16条 委員会が補助金を受けた者について、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前条第2項の条件に従わないとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の使途に補助金を使用したとき。

(3) 補助金を受けた文化財を他に有償で譲渡したとき。

(公開)

第17条 委員会は、市指定文化財の所有者等に対し委員会の行う公開の用に供するため、期間を定めてその文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。

2 前項の規定による出品又は公開によりその文化財が滅失又は損傷したときは、市は所有者等に対し通常生ずべき損害を補償する。

(補則)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市文化財保護条例

昭和46年2月1日 条例第1号

(昭和55年12月22日施行)