○赤平パークゴルフ場条例施行規則

平成9年9月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平パークゴルフ場条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び時間)

第2条 赤平パークゴルフ場の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に閉鎖することができる。

(1) 使用期間 5月1日から10月31日までとする。

(2) 使用時間 午前9時から午後6時までとする。ただし、6月1日から9月30日までは午前9時から午後7時までとし、この間における土曜日・日曜日・祝日にあっては、午前9時から午後9時までとする。

(専用使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、専用使用許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(専用使用許可書の交付等)

第4条 委員会は、前条の規定により専用使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用許可を受けた者は、使用の際に使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第3項の規定により次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 赤平市又は委員会が主催又は共催する場合 10割

(2) 市内の社会教育団体等が主催又は主管する場合 5割

(3) 60歳以上65歳未満の者が使用する場合 5割

(4) その他委員会が特にその必要を認めた場合 委員会が別に定める額

(特別設備等の許可)

第6条 使用者が使用にあたり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第7条 使用者は、その使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(販売行為等)

第8条 委員会の許可を受けないで、赤平パークゴルフ場において物品の販売、寄附の要請、その他これに類する行為をしてはならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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赤平パークゴルフ場条例施行規則

平成9年9月1日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成9年9月1日 教育委員会規則第2号
平成11年3月24日 規則第7号
平成18年3月24日 教育委員会規則第3号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号