○赤平パークゴルフ場条例

平成9年9月1日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及及び推進を図るため、赤平パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平パークゴルフ場

(2) 位置 赤平市字豊里104番地先

(管理)

第3条 パークゴルフ場の管理は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用手続)

第4条 パークゴルフ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、パークゴルフ場において、使用の手続きをしなければならない。

(専用使用の手続)

第5条 パークゴルフ場を競技会又は講習会等の目的で専用使用しようとする者は、前条の規定にかかわらずあらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 委員会は、次の各号の一に該当するときは使用させないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備器具を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用の取り消し等)

第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは使用を停止し、又は使用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

2 前項の場合、使用者に損害が生じることがあっても委員会はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納し、利用券の交付を受けなければならない。

2 第5条により専用使用をする者は、許可と同時に使用料を前納しなければならない。

3 委員会は、公益上の理由、その他特別な理由があると認めたときは前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日の前日までに使用の変更又は取り消しの届出があって、相当の理由があると認めたとき。

(3) その他特別な理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第10条 使用者が使用にあたり、施設若しくは設備器具を破損し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又はその全部を免除することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して4月を超えない範囲において規則で定める。

(平成9年教委規則第3号で平成9年9月25日から施行)

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条第1項及び第2項関係)

パークゴルフ場使用料

区分

種別

中学生以下・65歳以上

高校生・65歳未満

1日券

個人

1枚

150円

310円

12枚綴

1,500円

3,100円

団体

2,500円

5,230円

シーズン券

全期間有効

5,000円

10,400円

3カ月間有効

3,000円

6,200円

1カ月間有効

1,500円

3,100円

貸出クラブ・ボール1組

200円

備考 団体は、20名以上で使用の場合

赤平パークゴルフ場条例

平成9年9月1日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)