○赤平市民プール条例施行規則

昭和60年7月8日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市民プール条例(昭和60年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(開設期間)

第2条 赤平市民プール(以下「プール」という。)の開設期間は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。ただし、開設期間中であっても保健衛生その他の理由により開設が適当でないと認めたときは、これを閉鎖し、若しくはその使用を停止することができる。

(プール区分及び使用者区分等)

第3条 プール区分、使用者区分及び使用時間は、次のとおりとする。

プール区分

使用者区分

使用時間

幼児用

幼児

午前10時から午後7時00分まで

一般用

小、中学生

午前10時から午後7時00分まで

高校生

一般

午前10時から午後9時00分まで

2 プールの管理運営上特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず使用時間を変更することができる。

(使用券)

第4条 市民プールの個人使用は、プール使用券(様式第1号)、赤平市民プール回数券(様式第2号)又は赤平市民プールシーズン券(様式第3号)により使用するものとする。

(使用料の後納)

第5条 条例第4条第2項の規定により使用料を後納しようとする者は、市民プール使用料後納許可申請書(様式第4号)により委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、市民プール使用料後納許可(不許可)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定による使用料の減免基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、市民プール使用料減免申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、市民プール使用料減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条の規定により使用料の還付を受けようとする者は市民プール使用料還付申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否を決定し、市民プール使用料還付(不還付)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(入場及び使用禁止)

第8条 プールを使用する者(以下「使用者」という。)で、次の各号の一に該当すると認めたときは、入場及び使用を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 保護者のいない幼児

(2) 泥酔者

(3) 感染症疾患があると認められる者

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(5) その他別に定めるプール使用心得を守らない者

(入場制限)

第9条 次の各号の一に該当するときは、プールの使用を制限することができる。

(1) 天候が悪いとき。

(2) 水温が低く、水泳に適当でないと認めたとき。

(3) 使用者の数が著しく多いと認めたとき。

(管理)

第10条 プールは、常に清潔を保持し、定められた水質基準の保持につとめ、使用者の保健と安全に努めるものとする。

(管理人)

第11条 プールに管理人を置く。

2 管理人は、プールの施設及び設備の維持管理に従事するとともに、この規則の定めるところにより、プールの秩序と使用者の安全保持に努めなければならない。

(補則)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条第1項関係)

区分

減免率

赤平市又は委員会が主催又は共催する場合

10割

市内の団体が主催するスポーツ行事又は営利を目的としないスポーツ大会等に使用する場合

5割

その他委員会が特に必要を認めた場合

委員会が別に定める額

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赤平市民プール条例施行規則

昭和60年7月8日 規則第15号

(令和5年3月29日施行)