○赤平市民プール条例

昭和60年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達とスポーツ振興を図るため、赤平市民プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市民プール

(2) 位置 赤平市東大町3丁目5番地

(管理運営)

第3条 プールの管理運営は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

2 委員会は、プールの管理運営上必要があると認めたときは、当該施設管理業務の一部を委託することができる。

(使用料)

第4条 プールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 委員会は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 使用料は、委員会が特にやむを得ない理由があると認めたもののほかは、これを還付しない。

(損害賠償)

第7条 使用者が建物又は設備物件等をき損し、又は滅失したときは、委員会が定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 個人使用の使用料

区分

1回券

回数券(12回)

シーズン券

小・中学生

50円

500円

1,500円

高校生

100円

1,000円

3,000円

一般

200円

2,000円

6,000円

備考 回数券及びシーズン券は、そのシーズンに限り有効とする。

2 専用使用の使用料

1コース1時間につき1,000円

備考

1 専用使用とは、プールの特定のコース又は全コースを専用して使用する場合をいう。

2 専用使用の使用料は、当該専用に係る個人使用の使用料の総額に加算する額とする。

3 専用使用の使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなす。

赤平市民プール条例

昭和60年7月1日 条例第15号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第15号
平成23年3月18日 条例第6号